
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんがなにがしかの財産を相続したのであれば,その財産についてはあなたにも相続権があります。
ですが祖父母の相続財産については,相続できる保障はありません。中国法と日本法では異なる点があるからです。
また親戚というのが傍系の親族のことである場合には,あなたには相続権はないと考えておいた方がよいでしょう。
まず相続順位についてですが,中国承継法によると,
第1順位:配偶者,子女,父母
第2順位:兄弟姉妹,祖父母,外祖父母
とされています(中国承継法10条)。
また代襲相続に関しては,子女の直系卑属のみとされています(同法11条)。
ここまでだと,お母さんにも祖父母や親戚の相続に関して相続権が期待できます。
ところが中国には権利義務一致という,相続の権利と生前の扶養義務を一体としてとらえる思想があります。相続人に対して主要な扶養義務を尽くした相続人,被相続人と共同生活をしていた相続人は,遺産分割時に多い割合を受けることができたり,扶養能力と扶養できる条件がありながら扶養義務を尽くさなかった相続人は,遺産分割時に零か,少ない割合しか受けられないといった規定があるのです(同法13条)。
お母さんが祖父母や親戚にそのような扶養義務を履行しているのであればともかく,何もしていない場合には,相続権はあっても何も受けられないということも起きうるということです。
また代襲相続が傍系卑属には認められていないので,その親戚というのがおじやおば,従兄弟姉妹(=傍系の親族族)であるような場合には,あなたには相続権が認められません。数次相続であれば可能性はあるものの,あなたがそれらの人に対する扶養義務を履行していないのであれば,やはり遺産分割時に取り分なしとされてしまうかもしれません。
ということで,あまり期待はしないほうがよさそうです。
なお,以上は中華人民共和国での相続の場合であり,中華民国(台湾)と2047年までの香港では扱いが異なります(もっとも香港については,中国共産党が香港特別行政区基本法を反故にする可能性が否定できない)。
No.1
- 回答日時:
さあ? 相続に関する中国の法律がどうなっているかは知らん。
日本の法律では、孫は民法上の法定相続人ではないため、祖父母の財産を相続できないのが原則。
相続人が誰一人いない場合に限って「代襲相続」を受けられる可能性は有る。
このご質問では、貴方には母(祖父母の子)がいるので、貴方が相続人になる事は無い。
どうしても欲しければ、公式な「遺言状」を残してもらえば可能性はある。
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