
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
内容証明郵便は一般的には法的措置の第一段階ととらえられますので、このまま返済しないと支払い督促、訴訟へと進んでいく可能性があります。
https://nexpert-law.com/saimu/shakkin-toritate/
ただし、実際に判決を得ても強制執行には改めて手数料がかかりますので10万円でそこまでやらない可能性もあります。
もし、返済する気があるなら、内容証明に要求された内容に沿って返済すれば良いです。何か事情があるなら自治体の無料法律相談などで相談しても良いかもしれません。
No.13
- 回答日時:
さっさと、元カレに返した方がいいでしょうね。
おそらく、返さないでいると、内容証明郵便のあとは、
簡易裁判所から少額訴訟、支払督促、民事調停の申立てがあった旨の通知がくるでしょうね。
そうなれば、どう考えても、例え無利息だとしても借りた10万円は取られることになるでしょう。
なので、めんどくさいことになりたくなかったら、速やかに自主的に返済すべきかと。
ちなみに、弁護士を立てない本人訴訟ならともかくも、弁護士に依頼すると、ざっくり着手金、成功報酬等で20万円以上はかかるでしょうしね。
なお、地元自治体や弁護士会主催の無料の法律相談会とかも、たまにありますけど、10万円の貸し借りを裏付ける有力な証拠がある以上、相談しても時間のムダのようにも思いますけど・・・。
No.11
- 回答日時:
返済はしないという事ですね
泥棒です
泥棒が、何の相談をしようというのでしょう
返済金を振り込めばそれで全て終わりでしょうに
何かほかの特殊な事情があるのなら、法テラスに相談しましょう
直ぐ検索できます
No.9
- 回答日時:
対応?
借りたお金は返す!
人間として当たり前の事です。
どこで相談しても、お金を返すという答えが返ってくるはずです。
手紙には住所が書いてあるのでしょう。
現金封筒にお金を入れ、現金書留で送る。
これなら会話の必要はありません。
裁判になどしたら、弁護士費用だけで100万単位になります。
10万送った方が賢いと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
> これは、裁判になるということでしょうか?
返済しなければ裁判になる。
裁判で答弁しなかったり、理由もなく「返したくない」とかって言うと敗訴する。
相手は質問者さんの銀行口座や会社の給料を差し押さえできるようになります。
> 相談場所はないのでしょうか?
・お金無いのなら、家族や親族に相談して借金して返す。
・お金借りたのは事実だけど、例えば殴る蹴るされたとかで返したくない、話したくないとかなら、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円態度支払いして弁護士へ相談。
No.7
- 回答日時:
裁判所からの「出頭命令」に出なければ、
「差し押さえ令状」が届きます。
私なら、まず真っ先に貴方の「給与」を差し押さえるでしょね。
「相談場所」って、なんの相談?
No.6
- 回答日時:
>これは、裁判になるということでしょうか?
圧力を掛けてるのでは?
考えてごらんなさい、民事訴訟するには弁護士が必要です
弁護士にお願いするには、着手金が20万円前後必要です
10万円回収のために20万、裁判費用も入れたら+10万位は掛かるのでは?
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事情をあるのですが
普通はそうですねありがとうございます