
自分で作ったHPや、ジモティー、家いちば等、不動産媒介契約等しないで自宅の販売を行っていますが、ある不動産屋さんから、お客さんがHPを見て気に入られたので内見をさせて欲しいと言ってきました。その場合は相手の不動産屋さんと媒介契約を結ぶ必要性はあるのでしょうか?
家や土地の法的な事は一級建築士ですので、充分理解しております。
最初から依頼しているわけでもないので、売る為に営業したわけでももなく、契約書の方は買われる方の不動産屋さんに任せれば、媒介契約等、結ぶ必要性はないかと思われますが。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、そちらの仲介業者様がお客様をお連れ下さり、ご内覧頂きます分には、ご質問者様は、媒介契約はお必要ございませんですが、ご内覧後、もしお気に入って頂けまして "買いたい" となって、お互いの条件交渉が成立しますと、契約事となります為、そこからが、売主さん買主さん双方が、両手仲介 (仲介業者さんが、一社のみ存在し、お手数料も2倍になる美味しい案件) の形で契約を締結なさる事になります。
そして仲介業者さんが中に入られます場合は、宅建業法に基ずいた書類 (契約書、重要事項説明書、物件状況報告書、設備表) が必ず必須となり、勿論書類には、売主買主双方の印鑑を押印為さる訳でいらっしゃいますので、仲介手数料も当然両者に発生致します。
ただ、こちらの場合でも、お話し合いによりまして、仲介手数料をお安くして頂いたり、売主さんの仲介手数料分を物件価格に上乗せ頂いて、そちらの分で、売主さんは仲介手数料をお支払為さる、等の裏技もございます(業法上、お一人のお客様から、お手数料を頂ける上限が概ね 物件価格の3%+6万円+消費税 ですので、一方から 6% 頂く事は違反ですが、上記の方法でしたら有りです)
又、もし買主さんが未だ媒介契約を結んでおられず、ご案内だけお願いしていらっる段階でしたら、業者様抜きで売主買主の個人間売買も可能で有りますかと存じます。
(でも、こちらの場合、業法的にはアウトでなくても、倫理的には如何な物かと存じましたし、個人間売買には、以下の様なデメリットがございます)
1. 適正価格や、相場観が摘め
ない
2. 固定資産税の按分の割合等
税金の計算が出来ない
3. 重要事項説明書がない為、
銀行の融資を受けられない
(重要事項説明書の作成には、免許のある宅建業者さんの社印がお必要です)
4. 契約書の内容は、宅建業法
に基ずかず、全て民法がべ
ースとなる為、売主さん側
が不利益を被る部分が多い
(例えば、契約不適合等については、宅建業法上は免責にする事も可能ですが、民法上は、五つの権利→追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、催告解除、不催告解除、が買主側にあり、契約不適合を発見してから一年以内に請求出来る、しかも向こう10年間に渡り、等の様な売主側にとりましては、恐ろしい内容に4年程前に改正されてございます)
上記の様な事由から、こちらの場合は、両者様が媒介契約を仲介業者様と締結なさるお必要がおありの事と存じますが、せっかくご自身で、プロの業者さんと同じレベルの広告活動をされていらっしゃられますし、もったいのうございますので、是非お手数料等をお安くして頂きます等のご対策されましてからの、業者様へのご対応等下さいます様、お勧め申し上げます。
ご参考に為さって頂けますれば幸いにございますと共に、ご納得の行かれます、ご安全でご安心、素敵なお取り引きがご成就なさられます様、心よりお祈り申し上げます。
(長文にて失礼を致しました)
No.2
- 回答日時:
>家や土地の法的な事は一級建築士ですので、充分理解しております。
本件は宅建業法に関することなので、建築士さんにとっては専門外の法律になるので。
結論から言えば、媒介契約を結ぶ必要がある。
ただし、報酬(仲介手数料)を支払わない、つまりゼロ円にすることはできる。
本件の場合、その不動産業者は買主だけではなく売主(質問者)とも媒介契約を結ばなければ宅建業法上は違反となる。
売却を依頼されていないのに無断で仲介したことになるので。
ただし、媒介契約を結ぶとしても報酬を請求するかどうかは別の話。
そもそも売主は直接買主と売買するために自社HPなどで売却活動をしているわけで、別にその不動産会社へ依頼したいわけではない。
そういう売主の物件は不動産業者は関与できないので、仲介できなければ自分の顧客から報酬を受け取ることがでいない。
そこで売主側は無償にして、宅建業法上の絡みがあるので媒介契約だけは結んでもらう。
これは「一般媒介」でいい。(専任媒介等ではなく)
ただ、率直なところ。
本件のような不動産の個人売買は不届きな不動産業者からすればカモに見える。
>お客さんがHPを見て気に入られたので内見をさせて欲しいと言ってきました。
本件も客なんかいないのに売主と接点を持つために連絡してきているような、つまりただの飛び込み営業に見える。
というか、そのためのテンプレ文にしか見えない。
素人相手だから内見口実に対面さえできれば、あとは少しずつ丸め込めばいい・・・などとけしからん企みをするヤカラも少なからずいるので。
その一方で、不動産業者を介さずに個人から買うことを不安に思う一般人もまだまだ多い。
質問者のように一級建築士さんが適切な内容で個人売買しているようなケースなら安心感もあるが、それでも漠然とした不安から不動産会社を通す人もいる。
本件がどちらなのかは不明だけど、連絡してきた不動産業者が免許番号(1)とか(2)なら念のため断った方が無難だと思う。
クチコミがひどい業者なら絶対に断った方がいいと思う。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 HPやチラシに物件を掲載する前の確認 2 2024/05/30 00:37
- 相続・譲渡・売却 土地・家屋の売却について 2 2024/01/18 10:23
- 相続・譲渡・売却 不動産と取引について 1 2023/12/18 20:27
- 相続・譲渡・売却 セットバック後の有効敷地面積について 3 2024/06/01 13:04
- 相続・譲渡・売却 土地を売る時の媒介契約先 6 2022/10/10 18:16
- 相続・譲渡・売却 競売にかかってる一戸建てで、住宅ローンが2700万残ってます。安く家が競売で売られて、そのままで破産 2 2023/10/14 09:21
- 相続・譲渡・売却 不動産売買の媒介契約書について 1 2024/05/08 00:39
- 相続・譲渡・売却 確定測量とセットバックによる採納申請について」 3 2024/05/07 01:53
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 相続・譲渡・売却 親族間の不動産売買における費用負担について 6 2022/09/05 20:08
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
土地売却による不動産屋との交渉
-
他人の土地に塀は作れるのでし...
-
土地、家屋の買取業者で良い業...
-
2005年に亡くなった父が中古の...
-
50年前に建てた2軒を解体致しま...
-
電柱使用料
-
スマホでSUUMOなど中古物件を見...
-
国土地理院の地図で番地を確認...
-
法務局に行って家の名義変更の...
-
50年前に建てた建物が登記され...
-
市街化調整区域から宅地への変...
-
一戸建て不動産を売却した方が...
-
私は兄弟姉妹がいません。 高齢...
-
家の売却査定が思ったより安く...
-
停止条件付売買契約書
-
不動産売却の一般媒介契約での...
-
タワーマンションの売却には、...
-
土地の相続?譲渡?について教...
-
農地の名義変更について
-
祖父名義の空家から母名義にす...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
賃貸マンション一般媒介と専任...
-
中古マンション購入。二番手で...
-
仲介元付(専任)/ 仲介元付(...
-
不動産の売却を依頼して10日が...
-
賃貸物件で専任媒介と仲介の違...
-
物件指定でマンションを買いた...
-
持ち家を売却するときの仲介不...
-
専任媒介と一般媒介について質...
-
不動産売却と購入ですが、
-
自分で作ったHPや、ジモティー...
-
マンションを売りたい
-
仲介手数料の中抜きについて
-
とんでもない不動産屋
-
不動産売却の流れについて質問...
-
不動産売却仲介手数料はどのく...
-
不動産 仲介 完成予想 設計図のみ
-
一般と専任の違い
-
投資用ワンルームマンションの売却
-
不動産仲介業者は媒介契約を自...
-
一般媒介での売却は何社くらい...
おすすめ情報