
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
売上の計上漏れ5万円、仕入の計上漏れ7万円ということですよね。
初心者ということですので、まずは経営者や税理士などへ報告して判断などを仰ぐべき事柄です。
次に実務的に考えますと、本来修正申告や更正の請求をすべきところかと思います。
更生の請求というのは、修正申告のようなものではありますが、所得や税額が課題であったものをただす、すなわち税額を減らすような申告については、更正の請求という取扱いとなるのです。
ただし、申告期限内に発覚したのであれば、訂正申告となるでしょう。
売上より仕入の計上漏れのほうが多いわけですから、修正申告ではなく更正の請求が本来でしょう。
あくまでも個人的な見解としては、私であれば、金額もそれほど高額ではないため、リスクのある誤りが発見したということで、記録や資料は残したうえで、放置しますね。
税務署から調査を行う上での事前連絡などがあれば、時間稼ぎをしたうえで、更正の請求をかけます。把握しているものに限り、調査で指摘される前にただすということです。
調査などがなければ、次年度に混ぜて決算申告を行います。
次年度決算後の税務調査で指摘されても、課税年分が異なるだけで、すでに課税を受けているということで、交渉次第では、今後注意しますということでお咎めなしで済むかもしれません。許されなかったとしても、それぞれの年分で修正を行うことで、行って来い常態となり、還付と納税の両方になり、延滞税などくらいの問題にならないのではと、考えますね。
全体と判断次第でもあるので、どのようにするかの判断を判断できる方に判断してもらうことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/03 15:44
素晴らしい回答をありがとうございます
私が伝えた買ったことを理解していただいた上に
分かりやすく説明をしていただだき感謝いたします
No.2
- 回答日時:
ずっと「期ずれ」と表現されてますが、ご質問内容ですと、単なる「前期に計上すべき売上と仕入れの計上が漏れていた」だけではないですか。
期ずれというのは、前期で計上した売上や経費が「実は今期で計上すべきものであった」という場合に使用される用語です。
売上計上時期の認識違い、経費計上時期の認識違いで発生するものです。
前期に計上すべき売上と仕入れの計上が漏れていたというなら、法人税消費税の納税額に影響を与えるので修正申告か更正の請求をすることになります。税理士に報告して指示を待つのが正解。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/31 14:27
回答ありがとうございます
説明の仕方が難しくてわかりにくくなってしまって申し訳ありません
売上は6月 入金は7月
仕入れ6月 支払は7月
決算は6月です
6月分の売上仕入は6月に入れて決算をしなくてはいけないはずですが
入金時支払時7月で処理をしてしまっています
No.1
- 回答日時:
一体あなたは何者ですか。
・個人事業者?
・零細法人の経理担当?
・零細法人の経営者?
>本来なら売掛、買掛で処理をする…
ことばがあやふやです。
本来なら「売掛/売上」、「仕入/買掛」で処理をするところを、当該期には何も記帳しなかった。
翌期に「現金or預金/売上」、「仕入/現金or預金」としてしまった。
ということですか。
それで間違いなければ、
>修正した場合税金は変わってくる…
前期分の修正申告 (or更正の請求) が必要です。
追納が発生するか還付となるかは、このご質問文に書かれた事柄だけでは判断できません。
追納が発生するなら、
・本来の不足分税額
・過少申告加算税
・延滞税
の合計となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
還付となるなら、還付金が利息で雪だるまになって返ってくる・・・なんてことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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