
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
祖父名義のままでも滅失登記は可能です。
法定相続人の誰かが単独で行えます。連名で行う必要はありません。
相続財産分割協議書も不要です。
私は、父の高い後に祖父名義の家屋の滅失登記を行いました。
ただし、解体業者が孫からの依頼を受けるかどうかです。
法定相続人全員の承諾書をお求めるかもしれません.
No.4
- 回答日時:
借地に建ってる建物は古ければ資産価値は無いのでそのまま撤去で問題は無いですよ。
撤去した後法務局と役場に行って届け出をしましょう。
実際実家の建物を親の名義のまま危険なので解体撤去しました。
親がなくなり相続の時法的な手続きを行いました。
役所は税金だけの問題なので何も言いません。
兄弟で了解が取れてれば何も問題有りません。
No.3
- 回答日時:
解体依頼者 相続人ならOKです。
相続人が全員OKなら名義変更しなくても
相続人代表者の依頼で解体業は仕事を請負えます。
役場へは相続人が建物滅失登記をする。
いまや、アスベスト調査、申請、確認、作業があるから
即解体とはいかない時代なの早めに頼んでおくと良いです。
No.2
- 回答日時:
名義変更にはお金が必要だと思いますので、取り壊しの契約書はお父さんが書く。
実行の委任状も書いて貰えば良いと思います。
地主さんとの契約が終ると思うので、許可?が必要かも。
役所に無料の弁護士相談がありますので、相談なさると良いです家の図面や地図や契約書を持っていくと良いです。
No.1
- 回答日時:
贈与なり相続なりの手続きと、合わせて登記の手続きも行い、名実ともに手掛ける当事者の所有とならねば不法行為となります。
相続権を持つお父様は委任するにせよ意思表示や自書は可能なのでしょうか?
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