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夫と夫の母の 共有名義の土地を 精神障害者の妻の名義にするには

譲渡がいいですか?
相続がいいですか?

夫と夫の母はまだ生きています。

最初、夫の名義だけにしようとしたら
障害者の名義にしたら3000万までなら非課税?減免?になるよと知人からききました

子なしの夫婦です。
妻(精神障害者二級です)

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

障害の程度は、断定できないので省きますが、その程度によって契約行為ができる出来ないという可能性があります。


誰も利害関係者がおらず、当事者のみでだれも文句を言わないのであれば、障害がある方でも契約は可能でしょう。

贈与(無償譲渡)・売買(有償譲渡)のいずれも契約行為であり、無償ならという考えもあったりしますが、もらうおらわないという判断はもらう側の了承が必要なのです。

周りに文句を言う人がいないと考える場合であっても、贈与税相続税の対象となり、税務調査となれば、税務署が文句を言うことがあり得ます。

3000万円の特例というものがよくわかりません。
出来たら、税理士と司法書士のそろう総合事務所(名称だけでは判断できません)などで相談のうえで、正しい書類作成とその保管を第三者交えて行うことも大事でしょう。
また多くの特例では、申告などの手続きをしていて初めて認められるというものになるので、注意が必要です。

また、いまは相続税や贈与税などをお考えかと思いますが、名義を変えるというのは登記を変えるということで、多くの方は司法書士に代理手続きを頼みその費用が掛かるほか、登録免許税が発生するということになります。
相続か譲渡かなどの名目で登録免許税が変わるでしょう。
さらに相続以外の場合には、不動産取得税がのちに課税されるということになります。

奥様に変えた後、奥様に先立たれてあなたへと言ったら、再度手続き費用や各種税金がかかるリスクがあるということでしょうね。

何のために名義を変えたいのかわかりませんが、変える目的と変えることによるかかる税金や費用、その後のリスクなども踏まえて天秤欠けるべきかと思います。
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障害者名義にしたら非課税と言うのはありません。

おそらく生活費の贈与の特例と相続税の障碍者控除をまぜこぜにして勘違いされています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

贈与の特例は、銀行に信託する必要があり不動産は対象外です。相続税の障碍者控除は法定相続人のみが対象で、息子の嫁は対象外です。したがって、不動産名義を妻にすることで節税はできません。
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>相続がいいですか?


<夫と夫の母はまだ生きています。
夫が生きているなら相続はあり得ません。
また、あなたは夫の母の相続人にもなり得ません

>障害者の名義にしたら3000万までなら非課税?減免?
そのような制度は聞いたことがありません。
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>譲渡がいいですか…



有償譲渡ですか、無償譲渡ですか。

有償譲渡なら売る側に所得税と住民税、
無償譲渡ならもらう側に贈与税が発生します。

>妻の名義にする…
>相続がいいですか…
>夫と夫の母はまだ生きて…

姑さんが死ぬまで待っていても、嫁に相続権はありません。

>障害者の名義にしたら3000万までなら非課税?減免?…

何の税金が非課税だの減免だのと言っているのか、知人さんに再度問い合わせて見てください。

少なくとも贈与税や相続税に、障害者控除などといったものはありません。
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妻は禁治産者となる可能性があり、そうなれば法律行為に制約が出てくる可能性もあります。

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