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17時過ぎに立位時のふらつきが主訴で来られて、腰も痛がっているからその検査もして欲しいという場合、内科救急として呼ばれて行って圧迫骨折の検査、診断までしないいけませんか?
ふらつきの方で色々検査して問題なければいったん帰宅してもらって、翌日の整形外科受診を指示ではダメですか?

A 回答 (1件)

腰痛が、慢性的腰痛(ふらつきに無関係)である場合は、救急対応


の観察対象外にはなりますが、ふらつきが原因で腰痛を訴えている
場合は関連受傷として、取り敢えずは状況を把握しておく必要はあ
るでしょう。(骨折度合いに依っては、内臓器や周辺組織に影響を
与えている場合も考慮せねばなりません)
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