
No.6
- 回答日時:
> 職場の都合なのにタイムカードを打刻を強制する行為は法律で問題ないのですか?
打刻の行為自体は直接禁止ではないけど。
例えば、打刻したけど、その分の休業手当支払いされれば問題無いんだし。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
または、休憩時間になるのなら、賃金の支払いは不要。
休憩時間は自由に利用できる必要があるし、会社の都合でホイホイ決めるのは労働契約法の労働条件の不利益変更とかって話に出来るハズ。
労働組合通して、休憩時間は労使協定の上で決めて、例えば一斉に健康診断を行うとかで臨時に取得させる必要があるなら、組合と協定通すように決めとくとかが妥当。
打刻の問題でなくて、
> 待機でタイムカードの打刻を職場から強要されます。
こういう記録、録音や、勤務時間の記録をガッツリ残しといた上で、賃金不払いや休業手当の支払いを求めて争うのが真っ当です。
--
ただし、休業になるとして例えば、
8時間勤務のうち、2時間が休業になっても、6時間分の賃金が出てるなら、8時間勤務の6割の4.8時間以上の賃金出てるからそれ以上は支払い不要って意味不明の判例になってます。
自分が条文読む限りは、実働分の賃金6時間+2時間×60%=7.2時間分の支払いが必要なように読めるけど、違うらしい。
No.4
- 回答日時:
状況がよく判りませんが。
待機が業務上の「命令」であれば、原則、賃金が発生する対象になると考えられます。
一方では、労働日時の振替であれば、許容される可能性もあります。
ただ、そう言うことが頻繁に発生するのであれば、所得にもソコソコ影響するだろうから、労基署などに相談してみるのもアリとは思いますが。
1~2度くらいなら、余り事を荒立てない方が賢明と思います。
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