チョコミントアイス

持ち家の処分価値が500万円程度なので、持ち家を持ったまま生活保護の申請を
検討しています。私は精神障害者でして障害基礎年金2級を月7万円受給しています。
7万円と言えば生活扶助額とほぼ同額ですが、これ+障害者加算を受け取ることはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    生活保護を申請する頃には高齢者になっていると思います。
    だから高齢者歓迎の賃貸は少ないので賃貸には住めないと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/06 22:28
  • うーん・・・

    いや家を売って賃貸に住むにしても住めないと言ってるのです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/06 22:56

A 回答 (7件)

持ち家を自己の居住用に利用していれば保有容認」され、生活保護は可能です。


ただし、住宅ローン返済中の物件は認められません。
また、著しく高価な物件(タワマンなど)は認められませんが、市場価値600万なら問題ありません。
また、65歳以上に場合は、生活保護に優先して、リバースモーゲージを利用することが求められます。ただし、これも500万程度ならギリギリ利用できない金額です。

>私は精神障害者でして障害基礎年金2級を月7万円受給
障害者加算は支給されます。
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そこは大都会のような地域ではなくて、どちらかと言えば、農村地帯でしょうか?


資産価値(土地も含めての資産価値)が低いなら、それを前提に生活保護受給が可能だと思います。
生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
上記では、利用し得る資産を活用、と言っていますから、資産価値の高い持家なら、それを売却処分してから生活保護を申請するのが、お勧めの方法です。
ただし例外的には、生活保護は、『持ち家』があっても、受給できる場合があります。
たとえば、価値の低いボロボロの家、過疎地の住宅地を売却しても、大きな収入は期待できません。このような場合には、そのまま住んでいてもよい場合があります。
農村部・山間部のような地域では、持家でも、生活保護を受給している事例は多いです。
そして,
高齢者にならなくても、障害1級・2級くらいなら、貯金が残り少なくなった時点で生活保護を申請してよいと思います。
ところで,
生活保護の受給をするより以前に、要領のよい人ならば、耐久消費財(冷蔵庫・テレビ・携帯電話・洗濯機・パソコン・自転車など)を買い替えするだろうと思います。
なぜなら、生活保護制度では、月々の生活費は給付しますが、耐久消費財の購入の経費には対応してないからです。
つまり、たとえば洗濯機が故障しても、保護費は特別な配慮はないのです。
------
再掲ですが、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
または,
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
または,
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
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>いや家を売って賃貸に住むにしても住めないと言ってるのです。



 No3の回答 理解できませんか?
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>だから高齢者歓迎の賃貸は少ないので賃貸には住めないと思います。



 持ち家じゃないのですか?
何故 賃貸????
この回答への補足あり
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戸建て住宅やマンションなど、


種別を問わず持ち家がある場合は、
原則として生活保護の支給対象から外れますが

 下記の要件を満たしていれば
特別に受給できる可能性もあります。
※もちろん、家賃相当分は減額でしょう

・持ち家の売却価格が引越しにかかる費用を下回る
・持主が賃貸物件の入居条件を満たしておらず、
賃貸物件への住み替えができない
・持ち家の住宅ローンを完済している

※2021年度(令和3年度)には、161万7,578世帯が
生活保護を受給しており、そのうち4万6,887世帯が
持ち家を保有しています。全体の約3%弱

>7万円と言えば生活扶助額とほぼ同額ですが、
>これ+障害者加算を受け取ることはできるのでしょうか?

 大阪の場合 障害基礎年金を受給している場合
生活保護は、受給できないとあります。

 また、新横浜障害年金相談センターでは、
生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。
 ただし障害年金と生活保護費の両方を、
同時に満額ずつ受給することは出来ません。

※生活保護の対象となる人が
障害年金も受給できる場合は、
まずは障害年金の方を優先的に支給し、
生活保護費は、年金額を差し引いた差額のみが支給されます。

 申請をしてもトータルで計算されるため受給額は変わりません。

まぁ~ケースワーカー等に確認した方が良いです
この回答への補足あり
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障碍者加算は、当然のこととして、対象になると思います。


ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
または,
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
または,
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
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持ち家は資産なので生活保護の申請の場合は売却して賃貸に住んでくださいと指導が入ります。

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