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生活保護は現に経済的に困窮しているので役所を訪れています。
生活保護が通らなかったら万引きや無銭飲食などの犯罪をせざるを得ないと思います。
そのことをケースワーカーに訴えたら保護を受給できますか?

A 回答 (6件)

最終的にどう判断されるかはわかりませんが、


かなり危機迫った事は感じると思います。
ですので、説得力という意味では有効ではないですかね。
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その行為を《志願兵〽️》と言います。


故意に弁当などを万引きして、
警察署の留置場.>>.移送され、拘置所.>>.
>.裁判所へバスで移送され、判決を貰います。
口先では何とでも言え、事態は変わらないわ。
冷めてて‥味が薄くって具のナイ‥みそ汁を飲んでからよね。
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犯罪を犯そうとするなら警察に行った方が良いかと。



そんな人間に保護費を払うより逮捕され強制労働させた方が公正する可能性があります
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親と同居で家もあるのに何故に困窮?

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精神疾患と精神手帳が有れば、生活保護は99.9%受給出来ます。

残りの0.1%は、違法な水際対策の自治体です。そんな事ほとんど有り得ないので、健常者が生活保護欲しいのは、ほとんど断られます。市役所の人も、精神疾患の患者に「働け」なんて簡単に言えません。だけど、健常者ならアルバイトでも派遣でも仕事を探せば有ります。明日から市役所では無く、ハローワークに行って下さいと却下されます。
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「犯罪せざるを得ない」と言ってもどのくらい困窮しているか分からないので、客観的にあなたの資産や収入がどのくらいなのかによって決まります。


犯罪するかもしれないと言われたら、印象は悪いですよ。
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