都道府県穴埋めゲーム

現在、生活保護受給者である父親が
息子の賃貸アパートを代理契約しても、
引き続き問題なく生活保護を受けられますか?

賃貸アパートの居住者は息子のみで、
初期費用や家賃など全て息子が支払います。
父親は現在の住居に、引き続き単身で居住します。

ご返答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

結論


住宅扶助費(家賃)は支給しませんが、その他必要な扶助費は支給します。
要保護世帯(者)(保護が必要な世帯)が必要とする扶助費を支給することいなります。
生活保護法では、居住扶助費、住宅扶助費(家賃)、育児扶助費、医療扶助費、介護扶助費、生業扶助費、出産扶助費、葬祭扶助費、の八つの扶助費でその他(一時的扶助費)などから、保護世帯の収入で不足するものを現金及び現物で支給することになります。
つまり、高齢で年金そかない場合、月額年金に対して、最低生活費に不足するものを支給することになります。
例、世帯の収入が0円の場合は必要な扶助費は全額保護費で支給することになります。
就学児童がいる世帯では、育児扶助費が支給になりますが、就学児童がいない場合は支給はありません。
つまり、無収入世帯は、生活扶助費、賃貸住宅に居る場合は支払い家賃額が支給になります。その他、65歳上で介護扶助費(介護保険料)又は介護サビース料等、治療のための医療扶助費、高校生のいる世帯は生業扶助費、妊婦のいる世帯は妊婦加算及び出産費用として出産扶助費、葬儀のための葬祭扶助費などが要保護世帯で必要な時に支給することになります。
結果的に、あなたが住宅契約者で今後とも家賃の支払いする場合は住宅扶助費(家賃)は不支給になりますがその他必要な扶助費は支給されます。
引き続き保護は継続します。
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家賃3万円以下で


有れば問題有りません
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