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生活保護受給者が、働く為に通勤で自転車が必要な場合、支給されると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?

A 回答 (3件)

結論


本当です。
被保護者が、通勤用に必要な異動手段として、自動車又はバイクなどは条件を満たす場合に使用許可が出ます。
但し、通勤用以外で、自転車又は原付自転車(125cc)までは届け出ることで使用は認めています。中には福祉事務所の判断で許可しない場合もあります。
自転車の場合は、見積もりを福祉事務所に提出することで支給許可が出ます。
通勤のための原付自転車(125cc)又バイク他は自動車の費用等は必要経費して控除することになります。
必要経費として、任意保険料、ガソリン代、オイル代、車検証代などは必要経費して控除します。
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自転車も車両扱いになりますので、出ないのでは?役所は、自転車通勤も認め無い場合あります。

何故なら自転車で他人にケガとか負わせてしまった場合に損害保証の問題がからりますので、保証金を保護費から払えますか?今、自転車保険もありますけど。自転車通勤するならば、ケースワーカーと相談した方が良いです。
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自治体が通勤に必要だと認めたら支給されることもあります。


自治体によって対応は異なります。

ただし、学生の通学で必要な場合は購入費用が支給されます。
子どもが優先ですね。
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