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免税の個人事業主です。
来年よりやよいソフトで青色申告に挑戦するものです。

免税の小さい事業ゆえ、店(事業)と個人の財布をわけておりません。
レジ機もありません。
手書き伝票です。
口座やクレジットカードのよる店の消耗品やや個人的買い物もプライベートで使用するカードを使ってますからごちゃまぜです。

こういう一緒の場合は、

〇その日の店の現金売上をそのまま事業の電気代の現金支払いに充てた場合、

【 電気代10000 現金10000】 でいいですか? それとも現金ではなく、事業借主ですか?

店の現金売上をプライベートで5000円抜いた場合は、
【 事業主貸 5000 現金5000】 と入力したら良いですか?

超ど素人なので、よろしくお願いします。

会計、経理、財務・5閲覧

A 回答 (3件)

〇その日の店の現金売上をそのまま事業の電気代の現金支払いに充てた場合、


【 電気代10000 現金10000】 でいいです。
※電気代より光熱費がよい。

○店の現金売上をプライベートで5000円抜いた場合は、
【 事業主貸 5000 現金5000】 でいいです。

超ど素人というけど、良く分かっているじゃないですか。
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青色申告では、継続的に帳簿を作成維持し、残高を把握しているということが大切です。


ご質問のまま税務署に伝えれば、青色申告が取り消される可能性もあります。

ただ、会計事務所で勤務経験のある者からすれば、仮の残高で、一般的妥当な残高を維持する形で帳簿を作ってしまえばよいとも言えます。
そして、その条件を把握したうえで、税務署などに聞かれた際に応えられれば問題ないのです。

ちなみに、私は小さい会社(自分の家族で経営)で経理を担当していますが、ダイソーなどでお財布サイズぐらいのチャック付きのビニールファイルを用意して、妥当な金額を入れ、仕事の買い物の際にはそこから支払い、レシートなどとともにお釣りを戻します。残りが寂しくなったら預金から引き出して補充します。
引出しが間に合わない際には、会計伝票である入金伝票に自分がお金を入れた事実を記載し、返してもらうときには出金伝票にて返金します。
こうすることで、把握していなくとも残高はマイナスになりません。通帳からの引き出しは記録されていますので、まとめて会計帳簿を作成(会計ソフトへの入力)でも、大きな差異は出ません。
差異が出れば、入金伝票や出金伝票の作成もれ、つり銭誤りでしょう。
差異を見ればある程度予想ができ、現金出納帳の作成程度は可能です。

慣れてしまえば苦労はありません。

クレジットカードも個人事業では事業用で作成というのはあまり考えられません。ただ、クレジットカードって、カード会社を変えれば、一人でいくつも作成できます。そのうちの一つを事業専用と考えて使い分けることで、会計帳簿の作成や確定申告の際に悩むことが減ることでしょう。
こちらも慣れだと思います。
すでに公共料金その他で定期的な支払いになっているものなどがあれば、集約させるのは面倒でしょうけど、最初だけでしょう。

このような管理をしたうえで、プライベートの財布で経費的な支出があったり、プライベートのクレカで謝って支払ったケースなどは、レシートなどにその旨記載して、事業主貸・借の科目で処理すれば、問題もないと思います。
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現状、青色申告は不可能じゃないですか・・・



即、書店で誰でも出来る初めての青色申告を買うベシ
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この回答へのお礼

昨日本を買いました!

上記の例では間違いでしょうか?

お礼日時:2024/11/01 15:43

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