
有責配偶者にするには写真証拠など色々ありますが有効な写真はラブホ、と聞きました。
ラブホに入らない場合はビジネスホテルなど
何枚くらい必要になってきますか?
また、有責配偶者にした場合、離婚は基本は難しく出来ないと聞きました。成人までとか。
ですが、何人かの弁護士に聞くと7年から10年別居すると、夫婦破綻とみなされ離婚可能と言われました。子供は二人。10年すれば中学生です。
どの意見が正しいのでしょうか?
なぜ、弁護士さんにより、ズレがあるのでしょうか?
なので、いざ頼むとき、どの弁護士に頼めばいいのかわからなくなっています。
離婚はしたくありません。
詳しい方宜しくお願い致します!
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
あなたの目的は「離婚しない」でいいですか?
であれば配偶者を有責とする意味はあります。
その前にまず「離婚届不受理申請」をしておきましょう。
今別居中ですか?
であれば同居調停を申請する方法もあります。
あくまでも離婚しないという意思表示が大事です。
有責配偶者が別居を理由に離婚を申し立てた場合ですが
どういう状況なら認められるかはその時にならなければわかりません。
それは同じ事案で裁判所により判決が異なることからも明らかです。
No.8
- 回答日時:
●お金の問題、住居問題、健康問題、まだ娘が幼い など、、。
↑、これらの問題は、夫婦・家族間の問題です。これらの問題は夫婦で話し合った末、結論を出すようになっています。つまり、家庭内の争いは法律は介入しない。と、言うのが原則です。ただし、夫婦・家族間で協議が成立せず、紛争状態になっている場合は、法的機関がお手伝いして問題を解決します。と、いうことです。
何が言いたいのかというと、あなたは一方の配偶者として、お書きになっている問題に対して自分の意見をはっきりさせるべきです。法律は、あなた方夫婦の善悪を裁くところではありません。主張が合理的であるかとか、今後の生活を考えた場合、どちらの意見が妥当なのかを審議します。
従いまして、あなたがどうしたい。どうなりたい。などの理由を明確に主張できるかどうかが問題なのです。自分は何も悪くないので自分の意見が通るだろう。と、言う考えは甘いのです。いかに自分の思い考えを主張するかにかかっています。お金、住居、健康、幼い子供の問題、これらについてどのように考え、どのようにしたいのかをはっきりさせましょう。
No.7
- 回答日時:
●有責配偶者にするには写真証拠など色々ありますが有効な写真はラブホ、
と聞きました。
↑ラブホの出入りの写真は、ラブホに出入りしていた、と言う証明をするだけです。問題は、ラブホに出入りする関係になった経緯をきちんと時系列で説明できるようにしておくことです。最終確認をしたところこのようにラブホを使って不倫の関係を継続していました。と、言う証明ができればいいです。昔は写真1枚でOKだったのですが、最近は美人局がずいぶん増えていますので、裁判所は不倫認定は慎重です。
不倫の証明をラブホの出入りの写真だけで証明する場合、争いに勝つためには4回は必要です。この4回という話はご質問の件に関して優秀な弁護士の話です。
有責配偶者だと決まっている場合は、別居後の離婚は7年です。この7年という数字は、簡裁で調停を長年扱ってきた裁判官が言っています。本にも書いています。しかし、今では5年すればそれぞれの生活基盤が築かれているので5年でも可能です。10年という弁護士は家族法に詳しくない弁護士です。
離婚したくなければ、配偶者の不倫問題を夫婦の責任にせず、配偶者の不倫相手にすべきです。その後、夫婦の再構築の話し合いをし、合意できた点を箇条書きにして、公証役場にもって行って公正証書にしてもらうか、確定日付印を貰っておくかのどちらかにしておくことをおすすめします。
弁護士は↑こういうことをしません。十把一絡げにして破綻した夫婦と言うことでその処理をしますので、どこからどこまでを弁護士に依頼するか慎重にしないと思わぬ結果になります。おすすめは調停を使うことです。そこで、どうしても納得いかない点がある場合に弁護士に依頼すればいいと思います。
ありがとうございます。
5ねん。10年、成人という方もいました。
離婚はしたくないです。。、
お金の問題、住居問題、健康問題、まだ娘が幼い など、、。
No.6
- 回答日時:
何枚くらい必要になってきますか?
↑
枚数の問題ではありません。
二人が同じホテルに入った、出て来た
という写真があれば有力な証拠になります。
また、有責配偶者にした場合、離婚は基本は難しく出来ないと聞きました。成人までとか。
ですが、何人かの弁護士に聞くと7年から10年別居すると、夫婦破綻とみなされ離婚可能と言われました。子供は二人。10年すれば中学生です。
どの意見が正しいのでしょうか?
↑
有責配偶者からの離婚請求は、
原則として認められません。
しかし、別居生活が長くなれば
婚姻は破綻した、と解される場合が
あり、
その場合は、離婚が認められる。
そういう意味です。
別居期間は、5年を目途に
判断されますが、5年経ったから
必ず離婚が認められる、という
ことではありません。
なぜ、弁護士さんにより、ズレがあるのでしょうか?
↑
ずれではありません。
原則と例外です。
弁護士の説明が不十分だったのでしょう。
No.5
- 回答日時:
>離婚することが旦那が難しいといわれました。
ただ、中には別居7年10年とかになれば婚姻関係が難しいとら言われました。有責配偶者からの離婚請求は難しいです。
それは間違いありません。
ただし、婚姻関係が正常に継続している前提の話です。
別居が長期間続いて、婚姻関係が破綻しているなら、有責だろうが何だろうが実際にすでに破綻しているわけで、破綻しているものを継続する理由はありません。
あなたが何を求めているのかわかりませんが、離婚したくないなら不倫の証拠を押さえましょう。
「密室で数時間以上一緒にいる」ことがわかれば基本的には不倫が成立しているとされます。
そして、基本的には有責配偶者からの離婚請求は認められません。しかし、例外的に一定の要件を満たせば、裁判でも有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
認められる可能性があるのは、以下の3つです。
① 長期間の別居期間がある場合
② 未成熟の子どもがいない場合
③ 離婚によって配偶者が極めて過酷な状況におかれない場合
①の長期間については、夫婦の年齢や同居期間などを総合的に考慮して判断されます。ケースにもよりますが、別居開始から10年以上経過していると、離婚が認められる場合もあります。もっとも、家庭内別居や単身赴任は別居しているか曖昧なことが多いため、完全な別居状態が長期間継続している必要もありえます。
10年以上別居すれば完全に離婚が成立するわけでもなく、あくまでケースバイケースなので、弁護士さんの判断も変わります。
あなたが何を求めているのか、そこをハッキリさせることです。
抽象的な一般論だけを論じていても、それがあなたに当てはまるかどうかはわかりません。
ありがとうございます
① 長期間の別居期間がある場合
② 未成熟の子どもがいない場合
③ 離婚によって配偶者が極めて過酷な状況におかれない場合
私もネットでみたのですが、弁護士によりそこまでなくても大丈夫と言われたので
心配になりました。
この条件、全てクリアしてないです!
No.2
- 回答日時:
>有責配偶者にした場合、離婚は基本は難しく出来ない
>7年から10年別居すると、夫婦破綻とみなされ離婚可能
これらはそれぞれ矛盾しません。
たとえ有責配偶者であっても、10年別居すればそれは夫婦関係は破綻していて、維持するに値しないわけですから、離婚は成立します。
腐った食べ物をどっちが食べるか争っても意味がないのと同じです。何にせよ食べるに値しない、が正解です。
夫婦関係は2人で腐らせてしまったわけですから、その腐った夫婦関係を維持するとかしないとか、そういう議論が無意味です。
離婚したくないなら、相手を有責配偶者として確定させて、さらに夫婦関係を正常に継続することです。
子供がいても別居10年で、ですか。
弁護士さんは大半は難しい事を言ってくるのですが、数割は別居それだけすれば難しいと。
意見がわれるのはなぜでしょうね?!
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