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自分が壊したり汚してないところまで請求されてしまってます。
立ち会いの時は大きな傷が見つかったとかない限り、クリーニング代も既に貰ってるのでこの後は請求するものないと言われました。

ですが後日不動産会社から連絡があり、合計20万ほど請求がきました。支払いしてるクリーニング代と家賃の日割り当てても残り7万払わないといけないそうです。

納得がいかず、連絡してどこがどう悪くなったら写真も送ってもらったら自分たちが壊してないところや立ち会いの時に元から付いてた戸棚部分の付属物(使用してないので分からなかったが壊れていたらしい)の剥がす時の粘着物の請求までされてました。
また、元々の壁より明るめの色に塗りつぶされてる箇所がありそこも電話で入居時に確認したら直した跡だと言われたのにそこも請求されています。

これってどうしたらいいんでしょうか…?
付属物は元々壊れてたんだと思いますが、最初からその状態なのでわかりませんでした。
それに立ち会い業者にも最初からついてたのでそのままにしてたとも言ってあります。

言った言ってないみたいな状態で…このまま払うしかないんでしょうか?

A 回答 (3件)

その通り伝えてその部分は払う義務はない、と拒否して払わなきゃいいだけでしょう。

合計20万のうち家賃の日割当とクリーニング代すら全額取るのもグレーなんだから、それの残額は返金は求めない代わりにその7万は払いません、でいいかと。

しつこいなら、自分の責任である根拠とその修理費用の負担割合の根拠を示してください。納得するなら払いますが、今の段階ではその認識にはなりません、で放置。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>立ち会いの時は大きな傷が見つかったとかない限り、クリーニング代も既に貰ってるのでこの後は請求するものないと言われました。

⇒①『立ち合いしてこの後は請求するものない、と言われた。だから請求は拒否する。』で、いいんじゃないんですか。

>壊してないところや立ち会いの時に元から付いてた戸棚部分の付属物(使用してないので分からなかったが壊れていたらしい)の剥がす時の粘着物の請求
>元々の壁より明るめの色に塗りつぶされてる箇所がありそこも電話で入居時に確認したら直した跡だと言われたのにそこも請求

⇒②『契約書に記載がない。賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧にも該当しない。だから払わない。』

上記の①と②を繰り返し主張する。


>このまま払うしかないんでしょうか?

追加で請求されているなら、放っておく。相手が質問者さんから何が何でも金を取り立てたいなら裁判を起こすしかない。(裁判を起こされたら受けて立つ。)

預けている敷金を取り戻したいなら、質問者さんが裁判を起こす。
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ワイは昔、同様の件で裁判起こしました


約1年掛かりましたが、実質勝利しました

納得が行かなかったので訴えましたが、
ワイ(原告)は単独、被告の大家は弁護士
連れてきました
でも内容は痛み分けだけど、相手の出費が
デカかったのでスッキリしました

ドエル〇〇〇って都内のマンションです
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