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不正受給に該当するか教えてください!

A駅からB駅までの6ヶ月定期を購入しました
往路は電車、復路は時々徒歩
会社からは交通費6カ月分を支給されています

さて、復路で時々徒歩で帰ることは不正受給なのでしょうか?

A 回答 (23件中11~20件)

ただ通勤経路の申請の届け出は、何でも認められるわけではなく、その交通機関を利用することに合理的・経済的な理由があることは、求められます。

さらに費用が安く、時間のかからない経路があるケースなどでは、認められないこともあります。また、回数などの程度問題で、通勤手当の費用が有効活用されることは、当然求められます。ですから、定期券を買ってあるといえども、あまり利用されていない場合は、問題になったり、通勤経路の見直しを求められる可能性があったり、とかもなきにしもあらずです。
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この回答へのお礼

通勤経路は最短、最早の経路なんです
歩いている理由は健康維持のためなんですよね
ま、たしかに通勤手当の有効活用からは外れます

お礼日時:2024/11/17 04:07

時どきなら、不正ではありません!

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通勤経路・利用交通機関などについては、例えば、公務員の場合、申請した通りにしないで、事故などにあった場合、公務災害として認められず、さまざまな支援・助成・補償などが受けられない場合が起こる可能性があります。


支給されている交通費は、定期券購入に全て使われていますから、不正受給に問われることは、ありません。
不正受給とは、支給された交通費などを本来の目的・用途に使用せず、着服したようなケースがそれにあたります。
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この回答へのお礼

問題は公務災害が認められないという点だけですよね

お礼日時:2024/11/16 13:41

公務員ならば、過去にそれで摘発され、処分を受けた人はいます。

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この回答へのお礼

公務員がですか
しかし、処分を受けたポイントはどこでしょうか?
交通費支給の目的から外れているからとか?

お礼日時:2024/11/16 13:39

全然問題ない。


最初から自転車で通うつもりで有りながら、電車通勤と申告して交通費もらったとかなら問題あるけどこの場合は無問題だね。
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これ何回か読んでる気がするけど気のせいか?


問題ないやろ。通勤の交通費は絶対にその交通機関を利用しなきゃいけないと決まってるわけじゃない。間に合わんでタクシー使ったとしても、超過分は自分持ちになるんやろ?
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問題無いですね。



仮に定期券分の実費精算であったとしても定見はちゃんと購入してるので不正にはなりません。
もし、実費精算で定期券を購入したと偽り、往復ともに徒歩や自転車で通勤してたら不正と言われても致し方ありません。
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全然問題なし。

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通勤費は合理的な最短経路を申請する決まりです。



AからBが合理的で最短の経路なら問題ないです。
時々徒歩であっても業務に支障がなければ問題ありません。

ただ、途中で事故にあったりしたとき、「通勤時の事故扱い」になるかどうかが気になるところです。
その日はたまたま徒歩だった、ということでだいたいはOKだと思いますが。
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払った分を支給される分には問題ないけど、、、


定期を払い戻しして、必要な時だけ切符買うとかして差額を自分のものにしたら不正かも。また、通勤経路は申告したものでないと何かあった際に労災(通勤災害)にならない可能性はある。
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