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御覧いただきありがとうございます。
年次有給休暇についてよくわからないので教えていただけると助かります。

令和4年の5月15日に介護施設のパートとして入職し現在まで働いております。
最初の契約は週に4日・日勤8時間(シフト制)で働いており入職後半年より規定の有給をいただいていました。

それが今年の3月より人手不足のため週に日勤2日と夜勤1回の固定勤務を打診され、特に不都合もないので土・日日勤、月曜~火曜の夜勤で働いています。
その際特に契約変更等の書類はなく、上司より本社が自動更新するといわれ、週4日勤務のつもりで働いてきました。

このたび12月いっぱいで退職することを伝え、11月15日付で付与される有給を消化しようと思っていたら、出勤率が8割に届いていないので有給付与は1日もないと言われました。

週4日で働いているつもりだったのですが、夜勤は(16:00~翌9:00 休憩2時間 14時間勤務)で1出勤日とカウントされると知り、この勤務体系で私は何日出勤していればよかったのかを知りたくてここに質問しています。

去年の11月から今年の10月の給料明細を調べると、158日出勤しておりその中に有給使用日は入っていません。
それとは別に10日間の有給を使用しております。

これでは出勤率8割に届いていないのでしょうか?
今年の3月から週3日契約に変更とされていても、私は署名はしていないのですがなんだか府に落ちないというか、「はい、そうですか」とは言えなくてもやもやしています。

A 回答 (1件)

>日勤2日と夜勤1回の固定勤務を打診され、特に不都合もないので



双方合意での雇用変更と捉えられますが如何でしょうか?


双方の合意のもとでの雇用契約の変更とするなら…
R5年11月15日に7日
R6年11月15日に5日
付与されます。
これまでに10日消化しているなら、残り2日です。


以前に週4日の雇用契約のままであると仮定するなら…
R5年11月15日に7日
R6年11月15日に8日
付与されます。
これまでに10日消化しているなら、残り5日です。


>出勤率が8割に届いていないので…

所定労働日数は雇用契約を基にします。
仮に週4日の雇用契約であれば1年は約52週なので約208日になります。その8割は約166日です。
ただ、この雇用契約が継続しているとなれば週3日しかシフトに入って無いなら週1日分の休業補償を求める事は可能であると思います。

会社側の言分が正当だと言うならば、3月以降の週1日(計何日かは自分で計算して下さい)の休業補償を求める事が出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

日勤は時給で計算されますが、夜勤は日給で計算されるため、休業補償は請求できないと言われました。

労働基準監督署の相談窓口に行こうと思います。
週4日契約で出勤率をカウントされ、実際の出勤日は週3シフトでカウントする。 
法の抜け道といいますか、騙されたきもちでいっぱいです。

お礼日時:2024/11/28 09:22

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