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金貨や金の売却では年間最大50万円の特別控除があると思いますが、どのように特別控除を受けるのでしょうか。
金を売却した額等を申告するのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございます。
    売却益が、特別控除額を下回る50万円以下の場合はどうすれば良いのでしょうか。

      補足日時:2024/12/01 10:31

A 回答 (3件)

>最大50万円の特別控除が…



確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ケ) または (コ) 欄に、実際に売った値段を、(11) 欄に

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

で計算した数字を書き込みます。
保有期間が5年以下か5年超過かで、計算法が違ってきますのでご注意ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

買ったときの税金は消費税ですので、売るときは不要などという話ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>売却益が、特別控除額を下回る50万円以下の…



それ以外に確定申告をする事由がなければ、確定申告は無用です。

別件で確定申告が避けられないのなら、前回の回答どおり (ケ) または (コ) 欄を記入し、(11) 欄は 0 円と記入。
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買ったとき税金払っているので、


売るときは不要と田中貴金属が言っていたのを
馬鹿みたいに信じてきたのですが、
すごく値上がりしてきたので、
売れば、相当な利益になってしまいます。
これって詐欺ですね。
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