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兵庫県百条委員会で重要な公用パソコンの中身を外部通報した人がいます。

①これって、「 通報者の探索行為は禁じられている」から通報者を探してはいけないのですか。

②そうではなくて、「通報者を探し出し刑事告訴」するべきなんですか。

A 回答 (4件)

>兵庫県百条委員会で重要な公用パソコン


情報開示は条例でも定められています。
この中身を恣意的に自分勝手に取り扱おうとしたのが百条委員会の奥谷。
探索も何も、開示して当たり前なのです。
もちろん職務業務上の秘密機密は守られているはず。

どんだけ探してもパワハラの証拠は見つかりませんし、やっとみつけた付箋を投げつけた証言に食いついたものの見事に裏切られています。
一部勢力はまだ頑張るみたいですけど
そもそも公益通報に該当しません。
①にも②にも該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/26 13:18

公益通報に該当する場合、通報者は保護されます。


公益通報に当たらない場合、別途調査されます。
今回の件は県庁が委託した弁護士の見解として公益通報の体裁を満たしておらず、情報漏洩と判断されたため、懲戒処分となりました。
実際に「通報」した内容が公開されていますが、どう考えても公益通報に当たる文章ではないことは、誰の目で見ても明らかだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/26 10:44

公用パソコンなので、開示を求められたら情報公開する義務があります。


外部通報ではなくて公開を求めた人に開示しただけです。

既に怪文書のデマで、名誉毀損、業務妨害を受けた企業が訴訟を起こしているという噂も聞きます。斎藤さんや片山さんは、県民局長と親しかった関係で、温情から問題を大きくしていないだけでね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/26 10:44

公益通報の対象にはならない(法令違反を通報したものではない)ですけど、業務用の公用パソコンの中身は上司に秘匿するものでもないですし、閲覧権限があります。

業務外の内容が外部に漏れたことに関しては、守秘義務が存在するのかは微妙なところで、裁判してみないことには判断がつきませんが、訴える人(本人)がいないのでそのままになる可能性が高いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/26 10:45

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