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独身同士の生活保護者(別世帯)が、男性が女性を妊娠させてしまった場合、どうなるんですか?
生活保護法に詳しい方、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 男性は、職歴なし45歳。精神病院に入院歴複数回あり。女性も、精神病院に入院歴有りです。

      補足日時:2025/01/07 13:15

A 回答 (6件)

ケースワーカーに相談。

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本来は結婚して同居しながら、助け合って子供を育てる。


しかし、法律上、婚姻届も同居も強制できない。
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男性には、子供に対する扶養義務が発生します。

福祉事務所は、男性に対して、可能な範囲で養育費を負担するよう指導します。これは、生活保護費からの捻出ではなく、他の収入源からの拠出を求めるものです。妊娠を隠していると法違反で受給資格を喪失します。またセックスする元気があれば、働けという理路になりますので、働くことになるでしょう。
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この回答へのお礼

男性は、幻聴や幻覚のある統合失調症(障害手帳2級)で、精神科医に就労を止められています。又、女性は、てんかん持ち(障害手帳2級)です。

お礼日時:2025/01/07 12:55

当事者同士次第です

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生活保護法はあまり関係ありません。


結婚するか、しないかは二人で決めることです。
子供を産むか産まないかは女性が決めることです。
女性が子供を産んだ場合は、どちらが育てるかについての決まりはありませんが、女性の意見が通ることが多いです。
父親として認知させるかどうかは女性が決めることです。
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どうなるとはどういうことですか?



何が知りたいんですか?
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