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父親を筆頭とした婚姻戸籍があるのですが、
実母と実父は婚姻関係にはないものの、
一応、生前認知は受けてるのでその他の人との
婚姻戸籍には認知事実が載るのでしょうか?

仮に父親の婚姻相手「配偶者関係」にある人が
自分の名前や生年月日を調べようと思えば役所でわかる可能性が高いのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

認知した父親が、認知後に別の女性と結婚して本籍地を、認知したときの本籍地を転籍して、結婚後に新戸籍を編成した場合は、父親の認知事項は戸籍に記載されません。



その理由は、戸籍は、夫婦単位で編成され、夫婦の間に生まれた子供が両親と同籍になる、と言う決まりがあります。従いまして、結婚前の戸籍には認知事項は載りますが、結婚して転籍した場合には認知事項は、それ以前の出来事ですので載りません。

ただし、認知した父親の従前戸籍を取得すれば子の認知の事実は分かります。現戸籍からは分かりません。
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はい、生前認知を受けている場合、婚姻関係がない場合でも、その認知の事実は戸籍に記載されます。

ただし、その記載がどの戸籍にどのように反映されるかは具体的な状況によります。

認知の記載について
1. 認知された子供の戸籍
認知を受けた子供の戸籍には、認知した父親の名前や認知の事実が記載されます。
2. 認知した父親の戸籍
父親が他の人と婚姻して新たな戸籍を作成した場合、その新しい戸籍にも認知の事実が記載されることがあります。ただし、認知の事実が記載されるかどうかは状況により異なるため、市区町村役場で確認するのが確実です。

ポイント
• 認知は法律上、親子関係を確定させる手続きであり、婚姻関係の有無にかかわらず戸籍に反映されます。
• 婚姻戸籍(配偶者との新しい戸籍)には、認知の事実が記載されることがありますが、個別の事例によって異なるため、戸籍謄本などを実際に確認する必要があります。

戸籍や認知に関する詳細は、市区町村の役場や法務局で相談することをおすすめします。
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