重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

道の駅のトイレでトイレットペーパー盗難を注意する張り紙を見ました。
あれは現行犯(その場)じゃないと逮捕できないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 警察に通報したら防犯カメラとかで逮捕できないのですか?

      補足日時:2025/01/17 12:41

A 回答 (7件)

> 防犯カメラとかで逮捕できないのですか?


防犯カメラの映像と称しても、偽造は可能だから、すぐに裁判所から逮捕状は発行されない。

現行犯と言うが、「自分で持ってきたトイレットペーパー」と、言われて反論できなければ、名誉棄損の賠償問題に発展する。
    • good
    • 0

最近はあちこちのスーパーのトイレ、ホームセンターのトイレ、ドラッグストアのトイレ、みんな張り紙されていますね。


世知辛い世の中になりましたね(泣)

バックに入れて出てきたとか、現行犯逮捕なのだと思います。
    • good
    • 0

逮捕には3種類あります。


・通常逮捕
・現行犯逮捕
・緊急逮捕

この内、一般人ができるのは現行犯逮捕だけです。
現行犯逮捕は、窃盗をした瞬間を見ていないとできないので、トイレットペーパー泥棒の現行犯逮捕は困難です。


警察であれば、通常逮捕と緊急逮捕ができます。
トイレットペーパーが盗まれた後、捜査し、窃盗をしたことを疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判所から礼状を発行してもらうと通常逮捕となります。
これは後日の逮捕となります。

トイレットペーパーが盗まれた後、警察が職務質問などで所持品検査をし、窃盗が確認できれば緊急逮捕となります。
    • good
    • 0

K国人とC国人観光客を逮捕したら、親韓自民党と親中公明党が困るので、不可能です。

    • good
    • 0

目撃や録画などが後日逮捕もいけます。

    • good
    • 0

そうですね、情けない。

    • good
    • 0

そうでしょうね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A