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巨額の脱税をした人がいるとし、その人への差し押さえがあるとします。1000〜2000円で買ったぬいぐるみは対象になり得ますか?

A 回答 (3件)

家族の私物は差し押さえの対象になりません。



差押えに家族の私物は対象に入る?差押えの対象物と対象外の物
https://www.mizukilaw.com/personal/legal-advice/ …
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ぬいぐるみ以外に、資産価値のある物が、なければ


少額とは言え、お金に変えられるなら、対象です。

以前、5歳位の女児のぬいぐるみや人形まで、
差し押さえになって、話題になった
ニュースありましたよ
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税金が払えなかった場合


売却して
税金の分を埋めますから
資産価値のあるものが
対象になります

車、テレビ、貴金属など

ぬいぐるみなどは
普段使う食器などと同じで
差し押さえの対象にはならないでしょう
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