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混乱しています。
社会保険料について。

【状況】
①一月入社、同月15日に退職
②正社員、社保つき
③退職後、国保に加入しました
④2月から正社員で働きます

この場合、社会保険料はどうなるのでしょうか??とりあえず保険は入らなきゃと思って国保だけ。厚生年金は一月のお給料から引かれると聞いたので、国民年金へは切り替えませんでした。

前職は年金だけ引かれるのか、健康保険も引かれたら二重に払わないといけないのか、国民年金は入らずほったらかしていいのか、パニックです。

A 回答 (5件)

結論


原則的に社会保険料の発生点を理解すると安心しまします。
社会保険料は日割り計算でなく、月単位で計算します。
しかし、月途中で加入した場合、月末日に在籍した時に保険料は発生ます。
但し、月途中(月末を除き)で退職した場合は社会保険料は免除になります。が、月途中(月末日を除き)に社会保険から国保の加入した場合は国保料を納付することになります。
注意、月末の退職は当月分の保険料を納付することになります。
何故ならば、退職日は会社に在籍しているためです。退職日の余日が離職日になります。
退職すると、離職票の発布を受け離職票を受け取ることができます。
結果的に、あなたの場合は、社会保険料は免除で、国保料等は発生するため納付することになります。
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「同月得喪」というものがあります。


健康保険料は社保、国保両方の支払いが必要です。

厚生年金は一旦徴収されて会社は年金機構に保険料を納めますが、あなたが月末時点で国民年金第一号被保険者であることが年金機構で確認できた場合には会社に返金されますから、あなたは会社から返金を受けます。

https://www.nkr-office.com/nkrblog/202208g/
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2月から入社することは、やめた時点でわかっていたの?それとも、早期に転職するつもりでいたんですか、

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社会保険の中の、医療保険(健保)と年金については、


保険料は月単位で、月末日の加入先に納付します。

> ①一月入社、同月15日に退職
この場合は、1月末日は会社員ではないので、
1月分の納付先は会社ではなくなります。
1/16-2月から再就職の期間は、医療保険は国民健保加入となり、
1月分の医療保険は、居住の役所に納付となります。
年金も同じく、国民年金として年金事務所への納付となります。

1月分を会社からの徴収があれば、それは二重徴収なので、
その返金手続きで取り戻すことができます。
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健康保険は1日でも加入していたら、1箇月分の掛け金を支払う事になりますので、残念ながら国民と組合とダブって支払わなくてはいけません。

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