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うつ病で主治医から3ヶ月の休職が必要ですよと記載された診断書を頂きました。休職するつもりで会社に提出したのですが、後になって会社には就業規則に病気怪我で仕事を休みが諸事た場合、傷病手当などの休職制度はありません。有給を使って休む事になります。うつ病など長期に休職に成る場合はどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

年次有給休暇を3箇月も貯めている人は少ないですよね。


傷病手当金と言うのは、会社から支払われる物ではなく健康保険組合から支払われる物ですから、有給休暇を使い切った後は病欠扱いにして無給になってから健康保険組合が基本給の約67%(組合によって多少異なる)を補います。
働けなくなってから3日間は待期として手当金が支払われませんから、3日間以上は有給休暇にしておいた方が無給の日が少なくて済みます。
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有給休暇消化後、傷病手当金を受け取るのが普通だと思いますが、傷病手当金の制度がないとは??


謎です。
健康保険に入ってたら絶対あると思いますよ。
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欠勤扱いで休んで、健康保険組合から傷病手当金を受け取るとか。


うつ病の原因が会社の業務とかパワハラなら、労災を主張して労災保険で購ってもらう手もあるけど、それだと診断書に明記無いのは失敗かも。
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