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この裁判で仮執行の宣言がつけられることはありますか?また、つけられないようにする方法はありますか?仮についてしまった場合、判決が出てからどれくらいで執行になりますか?

A 回答 (1件)

建物収去土地明渡の裁判では滅多に仮執行宣言は出されていないのが実情です。


でも、あり得ることです、阻止するには「請求の棄却」を求めることになり、発せられた後なら、執行停止をしなければなりません。
それがないとして債権者で急いで手続きしたとしても、執行官が受理してから1週間程度で任意に収去するよう「催告」にきます。この日からおおよそ1ヶ月程度の猶予後、断行となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。ちなみに執行停止はいつまで執行を停止できるのですか?また、供託金みたいなものが必要になるのでしょうか。

お礼日時:2005/05/28 18:03

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