アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養子縁組は15歳から親の承諾が不要?と聞きました。
未成年の結婚では親の承諾が必要なのに、なぜ養子縁組では15歳で親の承諾が要らないのでしょうか。
 その理由や法の趣旨などを教えてください。

A 回答 (3件)

法律は、原則として万人に適用するため、個々の差異は考えずに、画一的に規定しています。

それが「行為能力を有するのが20才」であったり、ご質問のような「身分行為をする事が出来るのが15才」であったりするのです。養子縁組や遺言等は、15才になればそれが単独で出来る、しかし、売買契約等の法律行為については20才以上にならないと出来ない、と法律は判断しているのだと思われます。つまり、身分行為は成人にならなくてもその行為をしてもいい、と言う事なのでしょう。このような事を究極的に考えると、切りがありません。例えば、ではそもそも、なぜ20才以上が大人なのでしょうか? また質問者さんは「16・18才位なら納得できるが・・・」といっていますが、それも「なぜ16才や18才ならいいのでしょう?」と疑問にする事はいくらでも出来ます。それは、冒頭述べたように、法律が万人に適用できるようにするために、様々な経験や歴史・人間の成長の度合い等から画一的に決めたものではないかと考える事が出来ます。ですから、成長が早いとされる最近では、成人を18才にしたら、等と言う意見もあるようです。
    • good
    • 3

>未成年の結婚では親の承諾が必要なのに、なぜ養子縁組では15歳で親の承諾が要らないのでしょうか。



 代諾養子縁組における親権者の承諾と、未成年者の婚姻に対する父母の承諾(同意)とは、その性質が違います。 
 なぜ15歳なのか理由は別として、民法は、15歳未満の者の養子縁組する行為能力を一律に否定し、法定代理人の代諾によって養子縁組をすることができるとしています。(なお、未成年者を養子にする場合、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。)条文では承諾となっていますが、未成年者が養親と養子縁組をすることを承諾するという意味ではなく、養親が本人と養子縁組するという意思表示に対する承諾という意味であり、つまり、代理行為により養子縁組をすることになります。
 一方、婚姻は、その性質上、代理行為によって成立させることは不当ですから、本人の意思によってのみ成立することになります。ただ、未成年者でも婚姻すれば、成年とみなされますので(民法第753条)、例えば、本人がした売買契約の締結といった法律行為を取消して、本人を保護することは、もはやできません。ですから、夫婦が独立して婚姻生活するに相応しいかどうか、父母に判断させるのが同意権の趣旨です。(そうならば、父母とは親権者と解するすべきように思いますが、通説は文字通り父母と解しています。)

>15歳が区切りの法令は他にもあるのでしょうか。

 たとえば、遺言は15歳になればすることができます。(民法第961条)
    • good
    • 2

まず、未成年者の婚姻(男18才以上・女16才以上)には、言われるとおり父母の同意が必要です。

しかし、その同意が無いことを理由に婚姻を取り消す事は出来ません。(民法744条(731条~736条)、747条)つまり、男18歳以上で女16歳以上である限り、未成年者同士の結婚に父母の同意を欠いていても、結果的に取り消せないので有効な婚姻となるのです。また、15才未満の者を養子とするには法定代理人の代諾縁組となりますが、15歳以上の者を養子とするには法定代理人の代諾は不要であり、養子本人の意思で縁組できます。しかしながら、未成年者と縁組するには、どちらの場合にも家庭裁判所の許可が必要ですので、当事者同士だけの合意では縁組できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。疑問の一つは、なぜ15歳なのかとうことです。15歳が区切りの法令は他にもあるのでしょうか。16、18であれば納得できますが、なぜ15歳(中学3年生)なのでしょう。そもそも養子縁組の趣旨はどういうものなのでしょう。
 親(法定代理人)の承諾の要否が分かれる年齢は他の法令でもそれぞれ異なるのですか。

お礼日時:2005/05/22 20:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!