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すみません質問ですが、パトカーや消防車が赤色灯のみで走行している場合がありますが、当然サイレンは鳴らしていないので緊急走行にはならないと思います。道路交通法施行令等では、緊急時は赤色灯の点灯とサイレンを鳴らすとあります。警察の場合、赤色灯を点けて走行しドライバー等に注意を促す目的があると聞きましたが、何か法令等で定義されているのでしょうか。また逆に本来は緊急時以外の赤色灯の点滅はダメとはっきり書いてある法令等はあるのでしょうか。警察だけではなく消防についても、どなたか答えとその根拠となる法令等を教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

緊急自動車として法律上適用される為の条件です。


以下が「道路交通法施行令」第3章第14条です

(緊急自動車の要件)
第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

見れば分かるとおりスピード違反追跡の場合はサイレンを鳴らす事を必要としていません。
又救急車がサイレンを鳴らして赤色灯を付けない限り信号無視等の緊急走行が出来ないのもこの政令に則っているのです。
なおパトカーや救急車がサイレンを鳴らしていないのは主に住民からのサイレンがうるさいと抗議される騒音問題の為です。
なんで住宅地ではサイレン止める場合が多いのです。
建前から言えば依頼者は「自分の命よりサイレン音の方が優先される」ようで。
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この回答へのお礼

お忙しいところご回答いただきまして誠にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/05/23 22:18

>警察の場合、赤色灯を点けて走行しドライバー等に注意を促す目的があると聞きましたが、何か法令等で定義されているのでしょうか。



内部通達等の指示だと思います。
交通安全期間中などは、良く赤色灯をつけているのを見かけます。

>逆に本来は緊急時以外の赤色灯の点滅はダメとはっきり書いてある法令等はあるのでしょうか。

ありません。

>警察だけではなく消防についても、どなたか答えとその根拠となる法令等を教えていただけないでしょうか。

消防も同様に緊急時以外に赤色灯の点滅はダメとなっている法令は、ありません。
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この回答へのお礼

お忙しいところご回答いただきまして誠にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/05/23 22:17

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