重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

「もっちもちの食感、盗まれた」パスタのメーカーが製造委託先を提訴(朝日新聞) https://u.lin.ee/CTPxWif?mediadetail=1&utm_sourc …

このニュースをみて思うこと

盗まれた側が特許取っておけばよかっただけかと思いましたがそれては機密保持契約が法的に意味をなさない書類になってしまう気がします

どう解釈しますか

A 回答 (1件)

調理方法は特許登録出来るそうですが、


・だれが作っても同じものを作れること(特許法上の発明であること)
・新規性
 今までに知られていない
・進歩性
 発明することが容易に思いつくことができないもの
ってのが条件になるとか。

寿司が特許登録されてないからって、酢飯の上に魚の切り身を乗せる料理を登録するには、新規性や進歩性が無いって事になる。
一方で、すしネタと共にアロエの葉肉を乗せて長持ちするようにしたすしの特許登録ってのはあるとか。


「もっちもちのパスタ」だと、その辺が厳しそう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/09 18:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A