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詐欺または脅迫による損失は雑損控除の対象にならないとか。どうしてなんだろう?
泥棒にやられたとかだと、雑損控除を受ける事が出来るんたけど

A 回答 (3件)

「詐欺または脅迫による損失は雑損控除の対象にならない」


そう云う決まりだ としか言えません。
災害や泥棒は、被害者の意志は関係ありませんが、
詐欺や脅迫は、 やむを得ない事情が有ったとしても、
被害者の意志が 関係してますよね。
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乗らないことが大事です。



無視と説いていますよね。
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この回答へのお礼

しかしね。前の首相であった岸田氏は貯蓄から投資へと説いていた

お礼日時:2024/12/09 21:50

>詐欺または脅迫による損失は雑損控除の対象にならない…



それは、被害を受けた側にも若干の非、多少の責任はあるからでしょう。

火のない所に煙は立たずと言います。

全く何の罪もない人が脅迫を受けることはなさそうですし、冷静に判断すれば詐欺に遭うことも避けられるわけですから。
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この回答へのお礼

へこむわー

そうですね!しかし詐欺に遭った本人からしてみれば何とか補償が得られないのかと思います

お礼日時:2024/12/09 21:59

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