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少額の慰謝料請求の民事裁判って、結審まで至らず和解で終わることが多いのですか?

A 回答 (4件)

「少額の」とは金額が少額で「少額訴訟」ではないのですね。


そうだとすれば、結審まで1年以内くらいです。
証拠等々で和解勧告はあります。
なお、金額によって訴訟の長短はないです。
少額だから早くて、高額だから時間がかかると云うことはないです。
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少額訴訟ですかね。



慰謝料は金額が確定していないので、少額訴訟の対象にはなりません。

通常の裁判になります。

慰謝料が目的で、判決まで裁判を続ける意味がないと裁判所が判断すれば、和解勧告です。

判決は原告の勝ちになりますよ、ということです。

被告が、それなら和解の方が良いと判断すれば、和解です。

裁判所も最後まで裁判をやらなくて済みます。

まあ、判決は分かっているけれど、嫌がらせ気分で和解しない人もいますよ。
民事の場合は前科は付かないですから。

和解の場合は「金額的に折り合えるかどうか」ですね。

大体、原告は多額の慰謝料を請求しますからね。
請求通りの判決を得られるとは思っていません。

そこそこの金額で折り合えば、和解OKです。

お互いが弁護士を付けていれば、相場が分かっていますから、落とし所も明らかになってきます。

こういう形の決着は多いですよ。
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原則1回の審理で判決がでます。


不服申し立てはできますが控訴はできません。
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はい、少額の慰謝料請求の民事裁判は、結審まで至らず和解で終わることが多いです。



その理由は、主に以下の3つです。

費用と時間の節約: 裁判を最後まで続けると、弁護士費用や時間、労力がかかります。特に少額訴訟の場合は、請求額に対して費用が大きくなる可能性もあります。和解であれば、これらの費用と時間を節約できる可能性があります。

早期解決: 裁判は、解決までに数ヶ月から数年かかることがあります。和解であれば、比較的早期に解決できる可能性があります。

当事者間の関係維持: 裁判は、当事者間の関係を悪化させる可能性があります。特に、近隣トラブルや家族間の問題など、今後も関係を維持する必要がある場合は、和解の方が望ましい場合があります。

これらの理由から、裁判所も和解を積極的に勧めています。

ただし、和解はあくまでも当事者間の合意によって成立するものです。どちらかが和解に応じなければ、裁判は続けられ、最終的には判決が下されます。

少額訴訟と和解率の関係

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟で、原則として1回の期日で審理を終え、即日判決が言い渡される、迅速な手続きです。そのため、通常訴訟よりもさらに和解率が高い傾向にあります。

具体的な数字

残念ながら、少額訴訟の和解率に関する正確な統計データは見当たりませんでした。しかし、法務省の資料によると、地方裁判所における通常訴訟(第一審)の終局区分別既済件数のうち、「和解」で終結した割合は約3割となっています。少額訴訟の場合は、これよりも高い割合で和解が成立していると考えられます。

まとめ

少額の慰謝料請求の民事裁判は、費用や時間の節約、早期解決、関係維持などのメリットから、和解で終わることが多いです。特に少額訴訟の場合は、通常訴訟よりも和解率が高い傾向にあります。しかし、和解はあくまでも当事者間の合意によって成立するものであり、必ずしも和解で終わるとは限りません。

ご参考になれば幸いです。
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