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Aさんがとある情報を欲していたとします。
知り合いのBさんがその情報を持っている事を知ったAさんは、Bさんに情報提供を求めました。
するとBさんから「100万支払ってくれるなら情報を提供する」と提案されたため、Aさんはそれに同意しました。
そしてAさんはBさんに100万を支払い、情報を得ることができました。
しかし、後日、Aさんは「100万なんて大金は不当だ。せめて1万円に減額しろ」などとBさんに対し、減額した上での返金を要求しました。
Bさんはこの要求を受け入れる義務を負いますか?
また、Aさんから訴えられたとして、Bさんは敗けますか?

A 回答 (4件)

日本の法律では、「契約は契約当事者の 甲 と 乙 双方の合意により成立」 します。


ただし、その契約内容が法律違反のものや公序良俗に反するものは無効です。

>Bさんから「100万支払ってくれるなら情報を提供する」と提案されたため、Aさんはそれに同意しました。

⇒AさんとBさんの間で合意があり、 一応 契約が成立しています。(口頭でも契約は成立します。)

>AさんはBさんに100万を支払い、情報を得ることができました。

⇒その後、契約は実行されたわけだ。


>後日、Aさんは「100万なんて大金は不当だ。せめて1万円に減額しろ」などとBさんに対し、減額した上での返金を要求しました。
>Bさんはこの要求を受け入れる義務を負いますか?
>また、Aさんから訴えられたとして、Bさんは敗けますか?

⇒契約が成立しているなら、Bさんは返金する義務はないし、裁判でも負けることはない。

ただし冒頭でも書いたが、その契約内容が法律違反のものや公序良俗に反するものは無効となる。(そもそも契約が成立していない。)

例えばBさんが国家公務員で、BさんからAさんに提供した情報が国家公務員として機密保持義務がある内容だとしたら、裁判で負ける可能性がある。
またBさんが医者で、医者として知りえた患者の個人情報を漏らした場合も、裁判で負ける可能性がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/06 13:52

100万の対価を払う、という契約は


有効に成立していますから
Bは、返金に応じる義務は、原則
ありません。

しかし、情報の内容などに錯誤が
あり、その錯誤が重大な過失に基づく
もので無かった場合は
契約を取消すことが可能です。
(民法95)

契約を取消されれば
Bは支払い義務を負うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/07 09:50

① Bさんは返金しなくてよい。


② Aが裁判を打った場合、減額の調停があるでしょうがBさんはそれを断固却下してよい。つまり負けない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/06 03:03

返金は無理でしょうね。

サギじゃなく明確に値段を先に分かった上で購入した、って感じですも。
グッズの転売も、転売禁止品でなけりゃ、法外に高額でも罪には問われません。高すぎると思えば買わなきゃいいだけ、と。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/06 03:03

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