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賃貸で月48000円で部屋を20年程借りています。振込は管理会社では無く近所の大家のお爺さんの口座に振り込んでいます。そのお爺さんに来月から50000円に値上げする。嫌なら出て行ってくれと言われました。これは法的に許されるのでしょうか?何か突っ込み所、法的につつける所はあるでしょうか?

A 回答 (8件)

値上げ要求は許されるし、拒否することも許される。


逆にあなたから減額の要求も許されるし、大家さんが拒否することも許される。

今まで通り48000円を支払っていれば、強制的に出て行かせることはできません。
大家さんが受け取り拒否するなら、法務局に供託すれば家賃をきちんと支払っていることになります。

大家さんはあなたを訴えることができます。
周辺の家賃相場や物件の価値などの値上げの根拠を認められれば、あなたは大家さんが値上げ請求した時に遡って、5万の家賃を払わなければなりません。
退去するしないに関係なくです。
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神奈川県の相模原市の橋本の駅では、リニアが開通する話で、近所近隣の住宅の値段が上がりました。

もちろん家賃や駐車場代も上がる事になります。ビルやマンションが立ち並べば、その周辺の土地の値段も高くなります。嫌なら、田舎の家賃が安い物件に住むしか無いです。東京23区は、何処も高くなる可能性は有ります。東京の会社で働き、埼玉県の住宅地のアパートを借りている人もいます。その方が家賃が安いからです。
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許されます。

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たった2000円をごねるために、割に合う法的処置って、大家の言い分を放置して、これまで通りの家賃を払い続けるってくらいですかね。

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合法的に住み続けるなら、家賃を払い続けることだけです。


大家が受け取り拒否するなら、今の金額の家賃を法務局に供託するだけです。
仮に供託した家賃が大家によって突き返されても、家賃の支払いは滞っいないことになります。
突き返されたお金は受け取ってはいけませんけど。

少なくとも大家からの退去は半年以上前に言えば済む話。
そうすれば立ち退き料も払う必要ありません。
直ぐに出ていけ、というなら立ち退き料が発生しますし、原状回復費用も取りそびれます。
基本的には家賃の値上げのタイミングは更新時で、法的にいつまで言わなければならないという制約はありませんが、2~3ヶ月前が妥当にはなります。
法的にも家賃値上げには双方向の合意が必要です。
ですから片方が拒否すれば値上げはできません。
値上げ拒否を強制退去の理由にもできません。
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20年ということは、老朽化による取り壊しを考えてるのでは。


諸物価高騰をみての、便乗値上げか。

来月からは、早すぎ。引っ越そうにも、時間がない。3ヶ月前に通告のルールを守って欲しい。
居住権から、同等の物件を紹介、または決まるまで待ってくれと交渉。この当たり、不動産屋の仲介なら、容易なのですが。

 家主の都合で退去だから、敷金丸々返却+引越し費用を出して欲しい。
老朽化による契約解除のケースでは、引越し費用負担の代わりに、残り半年間、家賃なし、なんてケースをよく聞きます。
4月は、引越し業者が大忙し。料金高めでも引き受けてくれるところがあるかどうかという問題あり。
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許されないです。


新築並みにリフォームしてくれたとか新しい設備を入れてくれたとかならまだしも、20年の経年劣化があるのに上がるなんて許されないです。
嫌なら出ていってくれというのは借地借家法第28条に違反します。

無視して今まで通りの金額を振り込めばいいです。
文句があるなら裁判でも起こせと言えば良いですよ。
100%その爺さんが負けるのでできないと思いますが。

勝手に鍵を替えたりしてきたら警察を呼びましょう。
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契約書の内容に反するなら違法な要求です。

普通は更新時に新たな家賃を定めます。
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