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個人の金融資産(銀行、償還会社、保険会社等)をマイナンバー等を使って税務署に把握できるようにし、その上で金融資産税として、毎年1%を徴収するという案(固定資産税と同じやり方)を実行することが、できるでしょうか?

A 回答 (6件)

東日本大震災の特別税である復興特別所得税と同じ仕組みで金融課税を行えば可能ですし、現況の復興特別所得税は期限が来れば防衛税に制度名称を変更する予定ですからその時に金融資産への税として毎年1%を徴収する仕組みを組み込むことは可能です。


ご存じのように銀行口座や証券口座開設にはマイナンバーによる本人確認が必要ですし、別に銀行や証券会社の破産を想定した1000万円を限度とした資産保全の制度があり、それぞれに銀行業界や証券業界で名寄せして総預金や総債券保有を管理しています。また、株式は保振で全上場株式は電子管理されています。つまり、政府は現状でマイナンバーに紐付いた形で個人の金融資産は把握しています。それで金融資産への税として毎年1%を徴収する仕組みを組み込むことは可能です。
逆にお金持ちは個人名義では捕捉されるので個人企業をたくさん作って個人のマイナンバーに紐付かない形で資産を分散させています。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/12 09:58

所得や相続時に税金掛ってるから、2重課税になる。


所得税、相続税の見直しも必要だと思いますね。
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税務署から亡くなったご主人の金融資産があると連絡があったと


聞きました、本人は知らなかったので感謝してました。
税務署が把握しているのは間違いないですね。
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技術的には可能です。


現状でもニーサの枠を超えたものなどには、20パーセント課税です。
金融所得は不労収入なので、不公平感があると思います。
いわゆる「1億円の壁」の問題です。

1億円の壁 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E5%84%84%E5%86%8 …
最近の日本では、「汗水たらして働く」ということが尊重されていなくて、金融所得のほうが有利という風潮があると思います。
現状では勤労収入の場合なら、社会保険料も含めれば、税負担は20パーセント以上になる人々が多いと思います。
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できますが、金持ちがみんなドバイやシンガポールなど税金の安い海外へ行ってしまうので、日本から金持ちがいなくなりますよ。

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技術的には出来るでしょう。



事実、EU圏では、そういう方向に
進んでいます。

「21世紀の資本」著者ピケテイ氏は
労働によって得られる収入よりも
金融資産の利子、配当の方が多くなって
いることを指摘し
これに課税することを推奨しています。

ただ、これをやると、資本が外国に
逃げるので、
世界的規模でやらないと、効果は薄い
と言われています。

(以上 放送大学 現代財政)
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