
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
想像でしかないけれど,認知をする権利がある者である父の関与がない届け出を有効としてしまうと,父が関与しない場合の正規の認知実現方法である民法787条が無意味になってしまうため,あえて認めなかったのではないかと思います。
この判決(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511 …)は上告棄却であり,原判決を読んでみないとその理由は明らかにならないものですね。
で,その原判決(大阪高等裁判所 昭和50(ネ)598)はというと,裁判所ホームページでも検索できません。当該最高裁判決に記載されている「民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条」も現行民訴法ではないようで,現行法を当たってみてもさっぱりです。
そこで考えてみたのですが,父がその実子である子を認知してくれない場合の嫡出子認定の救済手段である民法787条があるにもかかわらず,その条文を無視して虚偽の届け出をなすことによりその実現を図ろうとしたことに対するペナルティなのではないかなと思うのです。
そんな虚偽申請がまかり通るようになっては,法治国家を自認自称することができなくなってしまいます。他に救済手段がないのであればまだ司法府としてその救済を模索するところではあるでしょうけど,それがあるにもかかわらずそれを無視することは,司法府としてとても容認できることではありません。
そのため,事実は事実だけど,形式的違反も重大だから無効とする厳しい判断をしたのではないかと思うのです。
ただこれは僕の勝手な想像でしかないので,どなたか識者の見解論述があるといいですね。
No.3
- 回答日時:
認知者の意思に基づかない認知は
そもそも認知とは言えません。
だから、
認知制度を認めている以上
無効になるのは当然です。
問題は、生物学的親子であれば
それで父子関係を認めるべきであり、
認知なんて制度を認める必要は
無いのではないか、という
ことです。
親子関係の確認が難しかった時代なら
ともかく
現代ではDNA鑑定などで判明するように
なっているのに、
認知しなければ親子でない、なんて
のはおかしい?
しかし、認知という制度が無くなると
今まで平穏であった家庭が崩壊したり
相続関係が混乱したりと、
当事者の多くが不幸になりかねません。
それで、生物学的親子と、法的親子を区別して
認知、という制度を設けているわけです。
ま、生来的には、認知なんて制度は
無くなるかもしれませんが。
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