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賃貸契約は来月までで、都合で家具等の移動日は今月です。
立会いは家具等の移動日にする予定なのですが、
鍵・契約書の返却は、来月末までに郵送しようと思っています。。
1ヶ月後返却は可能でしょうか?
その際、不都合がおきるでしょうか?
すみませんが、解答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

契約期間中ならばその満了日までに返せば良いので、契約満了日である1ヶ月後の返却でも可能です。


引越し・退室確認した後にもカギを保持する事による不都合と言えば、先のお二人の回答と同意見です。

もしやるのであれば。
物件の担当者には「荷物は今月運び出すが、その後も部屋を使用するので」とでも説明をしておいて、nikottoさんが最後に部屋へ立ち入る日に担当者と約束をしておいて退室の確認をすればOKでしょう。

ところで、私(不動産屋)はカギの返却を郵送で受けてませんが、そういう方法を取っている業者さんっているんですか??
立会いをした時にカギの返却を受けてないって怖いなぁ・・・と。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、本人が直接渡しに行かないといけないようですね。
代理人による返却。。とか
書留(鍵を書留で送れるのかわかりませんが)による郵送
というのも考えてみましたが。。
責任問題などあるので、1ヶ月の契約料は生かせずとも
しかたありませんね。

お礼日時:2005/05/25 23:14

退去後の立会いを済ませたら、出来るだけ早く鍵を返しておく方が良いと思います。


鍵を持っている限りあなたの管理下にあるわけですから、誰かが侵入して部屋をいためる等、予期せぬ出来事があった場合に責任を負うリスクが残ります。
また、契約書は特に定めがなければ返却する必要はありません。むしろ、敷金の清算等が終わるまで、内容を再確認することもあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後の責任問題ですね。
契約書の返却については、解約予告書に返却する日付がかかれてありました。

お礼日時:2005/05/24 20:37

立会いをした後にそこの鍵を持っていると、立会い~鍵郵送までの間に何かあった場合、責任問題が生ずる可能性がありますよね。


ですので、立会い日以降その物件に行く予定がなければ、立会いのとき管理者などに「契約は来月まであるけど、今後一切立ち入らないため鍵などを返却しますので、今日以降何かあっても責任はもてない」といったようなことを話した方がいいような気がしますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

鍵を返して、契約が残っている間、利用することがあったら、鍵を貸してもらって利用するというのは、できないでしょうか。。
質問になってしまってすみません。

お礼日時:2005/05/24 20:43

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