他人の車にキズをつけてしまい悩んでいます。
まず状況を説明すると、
わたしが徒歩での買い物の帰り、相手の車が路肩に路側帯を覆う格好で
路上駐車していて、しかたなく車道側を通過しました。
この時、わたしのカバンの金具が接触したようで、
かなり長い引っかきキズをつけてしまいました。
その場で、警察に通報されて警察官立ち会いの元、
すくなくとも故意にやったものではないと警察が認めてくれて、
刑事事件にはしない、民事として当事者同士で解決してくださいという事に
なりました。
(路上駐車の件は、警察官に申告しましたが、警察官本人が現認していない
ので、それを問う事はできないといわれました。)
修理代の見積りを先方が取ったのですが、20数万の金額となりました。
この金額が高いが安いか運転をしないわたしにはわかりません。
また、合見積りを取って欲しいという要望も先方に断られました。
20数万円はわたしにとって大金なので、なんとか安くしたいのですが
対策としてどんな事が考えられるでしょうか?
(少なくとも警察は民事不介入を建前とするので頼りにならないと
思っています。)
No.11
- 回答日時:
20万円が高いか安いか・・・
全塗装で20万なら安いかも。でもドア一枚に全塗装は常識外ですね。やはり「当たり屋」の可能性が大です。今後色々と要求されるでしょう。
20万円で決着がついてそれで終了ならばそれで終わらせましょう。ただし、お互いに念書を取り交わしそれ以上の支払いはしない事を強く契約して下さい。
加害者とは言え、被害の代償を支払って「チャラ」にするのですから引け目を感じる必要はありません。
でも弁護士さんに依頼した方が得策のような気がします。
20万円のうちから弁護費用を出してそのお釣りの中で修理費用が出るような気がします。後々のトラブルも避けられる「保険」にもなりますし。
一度、法律事務所あたりで相談されてはどうでしょうか。相談費用は30分数千円だと思いますので、事前に文書化しておいて効率よく相談できるようにして下さい。
余談ですが、先日他人様の車に自分の車をぶつけたのですが塗装の費用(3万円)と別に代車3日分3万円を修理工場(ディーラー)から要求されました。しかし、たまたま相手の方が優しい方で、一緒になってディーラーへ申し立てて代車費用を無料にして下さいました。世の中こんな人ばかりじゃないんですね・・・
御回答ありがとうございます。
先方は一応会社勤めをしている人です。
当たり屋とは思えないんですが...
自分も先方も詳しい事は個人情報なので明かしていませんけれど。
>でもドア一枚に全塗装は常識外ですね。
この事は法的な根拠(判例とか賠償時の慣例)とかがあるのでしょうか
もしご存じなら教えていただけると幸いです。
No.12
- 回答日時:
ちょっと誤解を招いたかも知れません。
(言葉が足りなかった、反省です)写真の入手についてですが、今までの流れから見ると「誰かに写真を見せて判断してもらったら?」という感じに取られてしまうんじゃないかと心配しております。そうなった場合、相手側の言い分と違う情報が質問者さんに入ることになり、自身に不満が残ったり、それが基に相手側とトラブルになることも考えられます。それでもいいんですが、そうなった場合は最終的に司法判断を仰ぐことも視野に入れなくてはなりません。
そうではなく、私の考えは次のようになります。写真を素直に渡すような人でしたらそんなに無茶な請求はしないだろう、ということです。無茶な請求をしているのであれば写真を渡したりしないはずです。そんなことをすれば無茶がばれるリスクもあります。つまり「抑止力ななる」という考えです。
くどいようですが、損害額や修理方法について実際に損傷を確認したわけでもない方の意見には振り回されない方がいいですよ。
ちなみに代車費用の請求については、必要でありそれが同程度の車であれば正当なものです。
御回答ありがとうごさいます。
既に先方が一旦見積りをとってしまっているので、「写真をだして欲しい」というのが抑止力になるとは思えません。
「写真だしてください。」って言ったら先に出していた見積りを引っ込めるとも思えませんし。
>今までの流れから見ると「誰かに写真を見せて判断してもらったら?」という感じに取られてしまうんじゃないかと心配しております。
わたしはそう受け取りました。
世間一般で相当されている修理費用を確認するほうが自分的にも納得できるように思っています。
No.13
- 回答日時:
相手側が違法駐車なら過失割合を問えますよ。
35%の過失割合を認めた判例もあります。
また似たような事例が掲載されているので、こちらも参考に。
あなた側は自転車なので、本件は自賠責法の範疇ではなく、民法で処理されます。
あなたが示談に応じなければ、相手は裁判するしかありませんが、この損害額ではペイするかどうか、怪しいですね。
この辺を背景に、冷静に対応すれば交渉も有利に展開できるハズです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1404178
No.15ベストアンサー
- 回答日時:
質問をされてから大分たっているみたいですが、お答えさせていただきます。
まず、質問者が言われている修理内容での相場ですが、
ボディ前部の板金・塗装
前ドアの板金・塗装
ホディ後部の板金・塗装
という線で、オンライン見積りできるところをところをいくつか当たってみました。
すると、キズのついて部分だけの部分塗装で、10万円前後。
キズのついたホディ前部、前ドア、ホディ後部を、その面単位で塗装しなおす
やり方で15万円前後とでました。
キズの程度が影響するので、これより若干高くなるのと、代車代とかもあるので
もうすこし高くなりますが、それでも20万円はこえないと思います。
市場の適性価格という点ではこのくらいなのでそれで交渉するのがいいかと思います。
次に法律的な話しですが、過去の判例とかを調べると
全てが全てそうではないのですが多くは「キズの周辺の部分塗装で相当とする」と
されています。
理由は、キズの部分以外に塗装を及ぼす事は、その自動車の経年変化(ここでは
色褪せとかの劣化の事を指します)を新しい状態に復元することになるので、
賠償範囲以上の価値を被賠償者側に与える事になるという考えからです。
要はキズをつけた事でマイナスになっている車の価値をゼロに戻す事は、賠償側の
義務の範囲だか、ゼロに戻せばいいのであってプラスにする必要はないと
いうことです。
したがって、賠償額を最低に抑えたいなら、この点を主張するのも一方法かと
思います。
ただ、この点で注意して欲しいのは、判例の全てが全て「キズの周辺の部分塗装で
足りる」としてないので、微妙な点が若干残るのと、この点を主張を相手にしても
判例の話しを受け付けないと思うので、調停とか裁判の場で第3者を伴った場で
主張するしかないということです。
その点の覚悟があるかどうかを踏まえてご判断ください。
御回答ありがとうございます。
見積りをとっていただいたり、判例をみていただりいたりして大変ありがとうございます。
ならびにいままで御回答くださった皆様に重ねて御礼申し上げます。
いろいろありましたが、示談までこぎ着けました。
金額は20万円。先方提示額から約2割強の減額です。
修理内容的には、右側面4面(フロントフェンダー、フロントドア、リアドア、リアフェンダー)を
面毎で塗りかえる事となりました。
(リアドアはキズはなく塗装は必要ありませんが他の塗装部分との色合わせのため塗装対象となりました。)
この修理内容で、複数箇所に見積りをとって市場では、ほぼ20万円前後になっているというのを確認して、
その認識の上で交渉をすすめました。
折り合いがつかないなら第三者をいれた、調停申立もしくは裁判も辞さない構えを見せました。
結局相手方が折れる形で示談の結論に至りました。最後には、相当貶し言葉と捨て台詞を浴びましたが(笑)
一応結論には納得していますが、tadareさんが言われるているように
たしかに、判例を調べると、部分塗装の判決が多数で色合わせのため塗装は認めていません。
その点で、敢えて惜しむらくは、「キズ周辺だけの部分塗装でリアドアの色合わせも無し」が
最低賠償額としてとり得たのかもとは思えない訳ではありません。
でも、tadareさんが言われるているように、そこは法廷に持ち込んでの結果となるので、
どうなるかわからないので特に拘ってはいません。
なお、今回のわたしの経験が他の人の役に立てれば幸いです。
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