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これは公務執行妨害になりますか?
1、警察官に対して暴言
2、お祭りやイベント会場でイベントの出展としてパトカーの展示が行われている場合がありますが、そこで展示の業務を行っている警察官の邪魔をしたりする

質問者からの補足コメント

  • 3、警察音楽隊のイベントの邪魔をする

      補足日時:2025/04/07 12:58
  • 警察官はお祭りやイベントの担当中でも現行犯逮捕することは可能でしょうか?

      補足日時:2025/04/07 13:06
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A 回答 (4件)

これは公務執行妨害になりますか?


1、警察官に対して暴言
  ↑
暴言の内容によります。
暴言の内容が、脅迫になる場合には
公務執行妨害罪が成立します。



2、お祭りやイベント会場でイベントの出展としてパトカーの展示が行われている場合がありますが、そこで展示の業務を行っている警察官の邪魔をしたりする
 ↑
邪魔の程度態様によります。
暴行をもって邪魔すれば公務執行妨害罪が
成立します。



警察官はお祭りやイベントの担当中でも
現行犯逮捕することは可能でしょうか?
 ↑
現行犯逮捕の要件を満たしていれば
可能です。
現行犯ですから、私人も逮捕可能です。
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警官が公務を妨害されたと判断すれば逮捕します。


確定は裁判です。
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1は暴言だけではならないですね。


2はなります。
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公務執行妨害は対象者やここの回答者が判断するものではありません。


警察側の一方的な判断で適用できるものなんです。
あとは裁判。勝ち目はないですけど。
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