
農事組合法人を地域で設立し飲食営業を厳しい経営状況で行っています。
次の総会で代表理事を変えることになったのですが
現在の代表理事が13年前に就任してから一度も登記を行っていない状態でした。
ちなみに住所の変更もされていませんでした。
そのことを担当の税理士さんに言われ、
簡単に変更登記できないかもしれないので、司法書士さんなどに相談した方が良いと言われました。
ちなみに総会は毎年行い、代表理事以外の理事が代わる代わる変更しています。
しかし実際の登記上の正式な理事は13年前から変わっていないことになります。
変更登記には総会の議事録が必要とされていました。
そうなるとつじつまが合いません。
登記を行なわない理由は毎年理事にうち誰かは変わるので手間とお金がかかるからと言っていました。
この先、理事を代表理事一名で登記できれば変更することないので良いと思うのですが
変更登記に定款の添付も求められているので、定款の人数と合わなければそれも無理なのでしょうか。
司法書士さんに頼まずに法務局に相談してできないでしょうか。
もし司法書士さんに頼むといくらくらいかかるでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
やってしまいましたねという感じです。
「手間とお金がかかる」ことを理由に,登記事項である理事の変更登記をせずに13年も放置していたのです。登記の懈怠は農事組合法人について定めた農業協同組合法100条の7第3項に該当するので,理事は100万円以下の過料に処せられることになります。定款によれば役員の任期は3年になっていると思いますので,13年放置だと最低でも4回は登記懈怠を繰り返していることになります。これを裁判官がどう判断するのかわかりませんが,安くはない過料が課せられるのではないかと思いますし,これは法律違反によるペナルティなので,法人の経費では落とせません。
農業協同組合法 @e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
さて。
司法書士に依頼せずに自力で行うということは,できなくもないとは思いますがそれなりに難しいものです。
とりあえず農事組合法人の役員変更登記申請書の記載例は次のとおりです。
農事組合法人の役員変更登記申請書記載例 @法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252 …
これだけなら,会社の役員変更登記申請の経験者ならできそうではあります。
ですが本件は,数回の登記懈怠の後の登記申請です。法人登記では原則として中間省略登記は認められていないので,中間の退任や就任事項もすべて登記することになりますし,それに関する添付書類も全部そろえる必要があります。亡くなってしまった人がいたりすると,その難易度は跳ね上がります。
司法書士に依頼して対応してもらったほうが良いように思います。
その費用はというと,農事組合法人の登記は珍しいことと,報酬自由化がされていることもあり,一概にこれくらいだと言うことはできません。
だけでなく,その特殊性を鑑みて,この依頼を受けない司法書士もいると思います。
法人登記というのはちょっと面倒でありかつそれなりに勉強をしていないと難しい業務です(法人登記を扱う登記所自体が,不動産登記を扱う登記所よりも少ないのがその難しさを裏付けているように思います)。不動産登記は対応できても法人登記はわからないという司法書士もいるのが実情なので,断られる可能性もなきにしもあらずです(うちの事務所だと,銀行紹介でない限りは断ると思う)。
いくつかの司法書士事務所に,
①農業組合法人の登記だけど受託してもらえるのか
②13年の登記懈怠をしているがだいじょうぶか
③そのうえで,登記費用はいくらぐらいと考えておくべきか
を聞いてみたほうが良いように思います。
なお,役員の交代がなくても役員任期が到来しての重任の場合も登記は必要です。交代さえなければ登記をしなくてもよいというのは間違っていますので注意してください。
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