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警察がお祭りやイベントで出展することがありますが(パトカーの展示等)、その際の出展担当の警察官の邪魔をするのは公務執行妨害でしょうか?

A 回答 (4件)

No.3さんでほぼ正解なんだけど。



結論から言えば、公務執行妨害を視野に入れるかどうかは、警察官の胸先三寸です。
なぜなら質問内容は、充分に「職質」の対象にはなり得るから。

職質の根拠となる「疑うに足る相当な理由」としては、取り敢えず、威力業務妨害,侮辱罪,軽犯罪法違反あたり。

職質された場合、その時点からは明らかに「公務」であって。
すなわち警察官は、「疑うに足る相当な理由」さえあれば、公務を自由に操れるわけ。

極論すれば、警察官から「何でそんなことをするの?」などと疑問文で尋ねられたら、その時点から、職質が始まっていると解釈することも可能で。
「ごめんなさい」で終わるかも知れませんが。
「ちょっと話を聞かせてくれる?」などになると、ソコソコ面倒くさい展開になる可能性があります。

従い、警察官から「やめなさい」などと注意されたらラッキーで。
その時点で、大人しく早々に引っ込む方が賢明です。

それ以前に、敢えて警察の不興を買う様な行為が、愚かしい限りと言えます。
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公務執行妨害の構成要件は4点あります。


・対象が公務員であること
・対象が職務執行中であること
・対象に対して暴行または脅迫を加えること
・公務員の職務が適法であること

ですから警察官に対して暴行や脅迫をしなければ公務執行妨害は成立しません。威力業務妨害罪が成立する可能性がありますね。
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私が中学生の頃、


夏祭りの夜店の屋台の中
防犯グッズや二重鍵の
展示実演を、村の駐在さんが
制服姿でやってました。
その時、私が鍵開け得意で
いくつかの錠前を開けて見せた
覚えがあります。
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そのイベント会社に対する営業妨害です。

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