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①検察官が被疑者を不起訴処分にしたが、不起訴の理由が「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」にしたことにより、被疑者に不利益になることがありますか?

②被疑者が「起訴猶予処分」に納得せず、民事裁判、その他で争われた例はありますか?
 あれば、教えてください。

A 回答 (2件)

①検察官が被疑者を不起訴処分にしたが、不起訴の理由が「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」にしたことにより、被疑者に不利益になることがありますか?


  ↑
そりゃあるでしょう。
1,世間では、おまえ本当はやったんだろう
 と、評価されます。

2,無罪裁判と違って、二重の危険の法理が
 適用されませんので
 起訴される可能性が残っています。



②被疑者が「起訴猶予処分」に納得せず、民事裁判、
その他で争われた例はありますか?
 あれば、教えてください。 
 ↑
ありますが。

1,被疑者は無罪と推定されるのだから
 法的損害は無い、とされています。

2,不起訴処分を受けた場合は、
 被疑者補償制度の適用が検討できます。

被疑者補償制度とは、逮捕や勾留などの身柄拘束を
受けた後に不起訴処分となった場合に、
その拘束期間に応じて補償を受けることができる制度です。
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① 起訴猶予による不利益


検察官が被疑者を不起訴処分にする際に、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」とした場合、以下のような不利益が考えられます:

社会的評価: 「起訴猶予」とは、証拠が不十分で起訴しないが、被疑者に対する疑念が残ることを示唆します。これにより、社会的な評価や信用に影響を与える可能性があります。
再起訴の可能性: 起訴猶予は、将来的に再び起訴される可能性があることを意味します。これが被疑者にとって精神的な負担となることがあります。
② 起訴猶予処分に対する争い
起訴猶予処分に納得できず、民事裁判やその他の手段で争った例も存在します。具体的には:

民事訴訟: 被疑者が起訴猶予に不満を持ち、民事訴訟を提起するケースがあります。例えば、被害者に対して謝罪や賠償を求められた場合、起訴猶予が影響することがあります。
法的相談: 一部のケースでは、弁護士に相談し、起訴猶予の決定に対して異議を唱えることもあります。これにより、民事的な責任を問うことが可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これ、AIの回答でしょ?

お礼日時:2025/04/10 23:21

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