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民法の期間・期限について確認させてください。
例えば、
令和5年6月1日午後6時に「今日から2年間部屋を貸す」ことを約した場合は、
民法140条により起算日は令和5年6月2日、民法141条により満了日は令和7年6月1日

令和5年5月31日午後6時に「明日から2年間部屋を貸す」ことを約した場合は、
民法140条但書により起算日は令和5年6月1日、民法141条により満了日は令和7年5月31日

「令和5年6月1日から令和7年6月1日まで部屋を貸す」ことを約した場合は、
民法135条により始期は令和5年6月1日、終期は令和7年6月1日(民法143条で期間計算すると2年と1日)

で正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

ご提示いただいた民法の期間・期限に関する具体例について、それぞれ確認し解説いたします。


結論から申し上げますと、お客様の理解は概ね正しいです。以下に各事例について詳しく説明します。

事例1:令和5年6月1日午後6時に「今日から2年間部屋を貸す」ことを約した場合

起算日:令和5年6月2日

根拠:民法140条本文「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」

解説:「今日から」という合意ですが、契約締結が午後6時であり、期間の開始が午前零時からではないため、原則通り初日(令和5年6月1日)は算入されません。したがって、起算日はその翌日の令和5年6月2日となります。

満了日:令和7年6月1日

根拠:民法141条「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」 および 民法143条2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(後略)」

解説:起算日が令和5年6月2日なので、2年後の応当日は令和7年6月2日です。期間の満了は、その応当日の前日である令和7年6月1日の終了時(午後12時)となります。

お客様の理解(起算日:令和5年6月2日、満了日:令和7年6月1日)は正しいです。

事例2:令和5年5月31日午後6時に「明日から2年間部屋を貸す」ことを約した場合

起算日:令和5年6月1日

根拠:民法140条ただし書き「(前略)ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」

解説:「明日から」という合意は、令和5年6月1日から期間が始まることを意味します。この「令和5年6月1日から」というのは、通常、その日の午前零時から期間が開始すると解釈されます。そのため、民法140条ただし書きが適用され、初日(令和5年6月1日)から算入されます。

満了日:令和7年5月31日

根拠:民法141条、民法143条2項

解説:起算日が令和5年6月1日なので、2年後の応当日は令和7年6月1日です。期間の満了は、その応当日の前日である令和7年5月31日の終了時となります。

お客様の理解(起算日:令和5年6月1日、満了日:令和7年5月31日)は正しいです。

事例3:「令和5年6月1日から令和7年6月1日まで部屋を貸す」ことを約した場合

始期:令和5年6月1日

根拠:契約による定め、民法135条1項「法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。」

解説:契約で「令和5年6月1日から」と明確に始期が定められています。この場合、令和5年6月1日の開始時(午前零時)から効力が発生または履行が可能となります。

終期:令和7年6月1日

根拠:契約による定め、民法135条2項「法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。」

解説:契約で「令和7年6月1日まで」と明確に終期が定められています。この場合、令和7年6月1日の終了時(午後12時)をもって効力が消滅または契約が終了します。

期間の長さ:2年と1日

解説:このケースは、「2年間」という期間の長さを定めて満了日を計算するのではなく、始期と終期の日付が具体的に指定されています。

始期:令和5年6月1日(この日を含む)

終期:令和7年6月1日(この日を含む)

暦に従って日数を数えると、令和5年6月1日から令和7年5月31日まででちょうど2年間です。それに加えて令和7年6月1日も期間に含まれるため、期間の総計は「2年と1日」となります。

民法143条は「週、月又は年によって期間を定めたとき」の計算方法を規定していますが、本件のように始期と終期が日付で特定されている場合は、その特定された日付に従います。その結果として期間の長さを算出すると「2年と1日」になる、ということです。

お客様の理解(始期:令和5年6月1日、終期:令和7年6月1日、期間計算すると2年と1日)は正しいです。

まとめ

ご提示いただいた3つの事例についての期間・期限の理解は、いずれも民法の規定に照らして正しいものと言えます。
特に、契約書などで期間を定める際には、誤解が生じないよう、「いつからいつまで」と具体的な日付を明記することが望ましい場合が多いです。
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>令和5年6月1日午後6時に「今日から2年間部屋を貸す」ことを約した場合



契約内容に「今日(6月1日)から」という文言が入っている。この場合、6月1日も契約期間になるんではないかい。
つまり、起算日は令和5年6月1日、満了日は令和7年5月31日になると思うよ。

一方、令和5年6月1日午後6時に「2年間部屋を貸す」ことを約した場合は、
起算日は令和5年6月2日、満了日は令和7年6月1日になると思う。

ただね・・・
通常賃貸借契約では、必ず契約開始日が記載されるから、上記のような解釈の違いは起きないんだよね。
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