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隣家の木が越境して困るので、先方によって処分させられる新しい民法は第何条ですか?

A 回答 (2件)

【民法第233条】ですね。



同条第1項には、
【土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。】
と規定されておりますので。

【ご参考】
●民 法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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この回答へのお礼

早速大変詳しく教えて頂き誠に有難うございました。参考にさして頂きます。

お礼日時:2025/04/18 15:12

民法第233条改正されました。



昨年も伐採ブームでしたし
今年も伐採の仕事が切れる事がないです。

お隣の木の枝が敷地に入り
落ち葉がカーポートに上に落ちる
掃除代を請求も可能になりました。

結構厄介な改正なので切ってしまうのが多いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。落ち葉の掃除代までとは!

お礼日時:2025/04/18 15:14

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