メモのコツを教えてください!

赤信号の交差点で停止線の前で止まらない車が見受けられます。停止線からはみ出た位置に止まっている場合が殆どです。

この場合、道路交通法の何条違反になりますか?またどんな刑事罰がありますか?

A 回答 (6件)

パトカーに見つかったら違反で数千円です。

停止しても 明らかにガッツリはみ出てたら。
それに、ちゃんと止まらないと危ないです、よくわき道から出てきて 「止まったものの、停止線はみ出てるせいで歩道の人 轢きそう・主線の車にぶつかってきた」なんて・・・。
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すでに回答がありますが、それでは停止線から1cmほど前にはみ出したらNGか、10cmならどうか、50cmならどうなるの、ということになり、NGとなる明確な線引きがありません。



それに停止線には幅があります。車は、その幅にかからない手前で停止すべきか、幅の先で止まればよいのか、どこになりますかね。はみだしの程度は、停止線のどこから測定しますかね。

曖昧な要素が多すぎます。
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はみ出た位置で歩行者が横断した場合は、一時停止無視と同じ扱いになると思います。


道路交通法の何条かは、免許を所有している場合は自動車学校の学科で習った内容なので、復習する良い機会だと思います。
免許をお持ちでなければ、法律を勉強するきっかけになるでしょう。
交通違反なのでパトカーが発見した場合は罰金と点数で済み、逮捕のような大きな刑事罰はないです。
はみ出ても、後方の安全を確認した上で停止線の手前へ後退すると、一度はみ出たことが無かったものとみなされ交通違反にはなりません。
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厳密に言うなら、停止線をはみ出した信号待ちは信号無視となるので道路交通法施行令第2条に該当する可能性があるが、現実的に見て停止線からはみ出しているかどうかは運転席からは細かく確認できないし、混雑時などは運転者の意に反してそこで停止せざるを得ない場合もあるので、明らかに悪質と見なされない限りは取り締まられることは無い(と、警視庁勤めの従妹の旦那の話)。

反則金は普通車は7,000円、二輪車は6,000円らしい。
例えば別件で目をつけていた反社の方を、何か理由をつけて引っ張りたいとかいうときには、こういうのも材料にして引っ張ってくるのかもしれませんね(その辺上記の従兄の旦那も詳しくは教えてくれませんでしたが・・きっと秘密なんだと思いますw)。
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信号無視


と扱われるそうです。人から聞いた話ですが。

>道路交通法の何条違反になりますか?またどんな刑事罰がありますか?
頭にないので即答できません。キーワードあるんだから自分で調べたらよくね?
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捕まらなければ違反になりませんので罰はありません。

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この回答へのお礼

捕まった場合は?

お礼日時:2024/09/28 21:45

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