ハマっている「お菓子」を教えて!

スーパーで仕事する際にカッターが必要なのですが、勤務日のみに持ち歩ていてると銃刀法違反になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

「カッターナイフは、刃体の長さが6センチメートル以上である場合、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、正当な理由なく携帯すると銃刀法違反となります。


つまり6cm未満のカッターならOKです。
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持ち歩くのに正当な理由があり、なおかつ箱や収納ケースに入れるなどして持ち歩いているときにすぐに使えない状態にしておけば、大丈夫です。



そうでないと、刃物屋さんで買った包丁を持って帰れなくなります。
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仕事で必要で通勤中に所持をしていたってのは正当な理由ですから違反にはなりませんよ。


ただ、仕事での必要性や、何故会社に置いておけないか証明出来ること、持ち歩いている最中は不用意に使うことのないよう取り出しにくいケースや入れ物に入れておくなどの配慮は必要ですね。
刃渡が規定を超えてるから違反なんて言ってたら職人さんは誰も刃物持ち出せなくなります。
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職場にはロッカーも机もないってことなんでしょうか?



まぁ中にはそう言うところもあるかもしれないけど
それだとしても共用の道具箱なりはあるんじゃない?
なんで刃物を持ち歩く必要があるんだろうか・・・・

何万もするような私物の刃物使うわけじゃないっしょ
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正当な理由が無いなら、そうなります。


仕事場に置いておけない理由、持ち運びしなければならない理由を会社に一筆書いてもらって、一緒に持ち歩くとか。

業務に必要なのに会社に置き場所がないとかの不合理な理由なら、免責主張、会社に責任転嫁できるかも。
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No.1さんも書かれていますが、オルファのカッターナイフは新品の刃だと波長が15cmもあって、銃刀法違反に該当します。


それと刃の付け方が紙を切る専用になっていますから、PPバンドなどを無理に切ろうとすると折れやすいです。
万能で銃刀法に適合する物としては、小さめの「肥後守」を滑らかに研ぎ上げた物が最適です。
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