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会社から残業代だすから選挙の応援に行けと言われました 法律違反ではないですか?

質問者からの補足コメント

  • ではただで選挙応援に行けは法律違反ですか

      補足日時:2024/10/10 18:58
  • 残業代でたら選挙の意味なくないですか?金持ちが当選する仕組みなのですか?

      補足日時:2024/10/10 19:05

A 回答 (13件中1~10件)

選挙応援の残業命令の有効性という問題と、賃金相当の候補者への寄付に相当する公選法の問題があります。



まず、残業命令とは、労働契約の対象である勤務先企業の事業に属する業務命令であれば有効ですが、当然ですが選挙運動は企業の事業には成りえません。
したがって、業務ではない役務は労働契約の内容では無いので、職務命令にはなりえず、残業命令は契約の本旨に反するので強制力は無く、服務義務はありません。

会社の業務ではない活動への協力で「賃金」を支払うのは、「選挙活動に協力したことに対する報酬」という捉え方が可能で、「買収罪」あるいは「利害誘導罪」の疑いがあります。

公職選挙法第二百二十一条(買収及び利害誘導罪)
 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は【選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束】をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は【選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導】をしたとき。

また、公共事業や補助金助成金を受ける企業の場合は、公職の選挙の候補者に対する寄附は事前買収の問題を孕むことから、

公職選挙法第二百条(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
2 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。

という定めがあり、この第二項に抵触することになります。
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会社が残業代を出すと言ってるなら、それは経営者判断でしょうからいいんじゃないの?


>残業代でたら選挙の意味なくないですか?
何で?
だったら、“ボランティアで行きます”と言えばいいんだよ。

補足ではなく、ちゃんとお礼しようね。
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まじめな回答をするならば法律違反でありそもそも日本の民主主義の根幹を破壊するような完全な憲法違反です


でもでも、そもそも、自民党は法律違反で成り立っているので今更って感じですね
不正献金、裏金、脱税、パパ活による未成年に飲酒強要、森友学園や加計学園などの不正認可、秋本議員の賄賂問題、不正を挙げだしたら切りが無い・・・
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法律違反かどうかは別にして非常識な会社に思います。


どんな義理があるかどうか判りませんが早目に転職することをお勧めします。
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あなたの思想に反する候補者であれば思想信条の自由をおびやかす憲法違反です。

選挙応援は業務ではないので断れますが、断った後の会社での立場がどうなるかを考えれば残業代をもらって応援に行ったふりだけすればいい。投票は自分の支持者にすればいいのだから。
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杓子定規で生きていけるほど社会は甘くない。


我田引水はなおさら。
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思想の自由がありますから、会社はお願いまでは出来ても、強制まですると違法になると思います。

もし、業務でやらせるなら、何党のどの議員かを記録し、仕事内容も記録し、対抗議員にその酷さを伝えるとよいと思います。
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会社の業務としてやる範囲なら違法とは言えません。


残業代も出してくれるなら立派な業務です。

応援であり投票ではないので違法になりませんね。
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>残業代でたら選挙の意味なくないですか?金持ちが当選する仕組みなのですか?



質問はどれか一つにしてください。
次から次に思い付きで質問を繰り返されては、迷惑です。
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>ただで選挙応援に行けは法律違反ですか


強制で有れば違法になります。
任意要請は違法になりません。
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