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ホームセンターでマリーゴールドの種を購入しました。
初めての経験で1袋何個入りかも書いていなかったので300円程度で裏の説明を見て1プランター分くらいだと勝手に解釈して30袋購入したら想定よりもかなり大量に入っていて2袋で用が済んでしまいました。
残りををヤフオクとかメルカリで売るのは育成者権侵害で違法なのでしょうか?
育成者権侵害とは増殖するのが問題でそのまま売るだけなら問題ないとかデータベースに登録があればそのまま売るだけでも問題だとかいろいろ見解があってよく分かりませんでした。
データベースに登録の有無の視点ではなく、今後のためにも育成者権侵害についての視点から登録があっても増殖ではなくて余りを売るだけなら大丈夫なのかについて回答を頂けるとありがたいです。

A 回答 (1件)

youtubeに、【Q&A】購入したタネを小分けして転売したら違法になりますか?と言う動画がありましたよ。

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