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私が乗ってる車を母に譲る事になりました。

今の車検証上の所有者と使用者は私の名義になっていて、任意保険も私の名義になっています。

7月で任意保険満了なのでそれまで任意保険は私の名義にしておきたいんですが、変更手続きどうするのが良いですか?

今回の様に家族に自分の車を譲るのが初めてでどうすれば良いのか全く解りません。


詳しい方おりましたらご教示願いたいです。

A 回答 (9件)

同居かどうかにもよるかと思いますが、



昨年の9月に家族の車(名義は平成14年に新車で買った時からずっと家族の名義) の自動車保険の更新があり、「同居の家族なので私の名義に自動車保険を変えたい」 と相談したら、自動でというか、私の名義に自動車保険を切り替えてそのまま1年更新ができました。

自動車保険の場合は、契約者が20等級とかだったりして、その等級をそのまま家族に引き継ぎするという事ができます。

自分の車と、家族の車が2台とかあると、どちらも1つの名義に1本化してしまい、2台目以降割引とした方が年間の保険料が安くなるケースがあるからです。

自動車保険の場合、定期契約で1年となっていたりする感じですが、満期日の数日前でも家族の名義に変えるのは簡単でカスタマーセンターに電話して言えば、当日に手続きしてもらえ、翌日とかに確認でネットで見ると自分の名義に変わっていたという感じでした。

車は、即金支払いとかで所有者欄と使用者欄が家族の名義になっていても、自動車保険は必ずその名義でないと契約できないという決まりがありません。

昔は大学生18歳とか未成年で車を買うのに親の同意書が必須とかあったりしましたが、子供名義の車に親の名義で自動車保険を契約しているケースとかざらにありました。

子供に「これで自動車保険料を支払っておきなさい」 とお金を送ると、保険に入らず、または勝手に解約してお小遣いにする人とかざらにいたので、親の名義で契約して親が支払う方が安心できるとかありました。

>7月で任意保険満了なのでそれまで任意保険は私の名義にしておきたいんですが、変更手続きどうするのが良いですか?

親の名義に変更するのであればカスタマーセンターに電話すればそのまま切り替えてもらえ、翌日とかに確認するくらいです。

ただ、保険を親の名義に切り替えて20等級とかを譲渡すると、相談者さまが新規6等級で再度契約をするという感じで、自分の車を買うのか? という部分がないのであれば、子供名義の保険を親に譲渡して、親が必要なくなった時に自分の名義に戻す。

相談者さまが車を買うのであれば親に新規で契約してもらい、自分の車を買った時に今の保険を使う。

中断証明を手続きすると10年間今の等級で保管できる仕組みになっているので結婚した女性とか、車を運転しなくなる人が一時的に自動車保険を中断するという手続きを取るケースがあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/30 22:30

選択肢は、①所有者・使用者の名義変更、②使用者のみ名義変更、③なにもしないの三つになりますので、それぞれ説明します。



①所有者・使用者の名義変更
 ローンで買って13年を過ぎた私の車は、車検証では使用者は私になっていますが、所有者はカーローンの会社になったままで完済後もカーローンの会社はなにもしていません。そして、私には何の不都合もありません。
これが、その業界の企業に都合よくできている世の中の仕組みですので、①の選択肢は不要だと思います。

②使用者のみ名義変更
 税金・保険や車検など一切の費用は使用者が負担しますので、一般的には使用者の名義変更になります。
しかし、事務処理が独特のルールになっていますので自分でやるのは大変です。購入した販売店などに名義変更の処理を依頼した方が楽だと思います。
また、車を母親に贈与したと仮定して、車両価格が110万円以内であれば、母親が贈与税を負担する必要はありません。

③なにもしない
 車両維持に伴う費用をあなたが負担、または母親が負担するけどあなたの名義で支払う形式にするのであれば、なんの手続きもしないですみます。
これが一番楽だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/30 22:30

>今は母と同居ですが、6月頃から母とは別居になり私は遠方に仕事で暫く行く事になります



現在なら、現在の契約を母親に変更することが出来る。
ただし、引っ越しした場合だと、保険会社に相談になりますからね・・・

名義変更しても、そのまま任意保険も名義変更している方がよいかもしれません。
等級をそのまま母親に渡すってことでもありますので・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/30 22:30

同居の場合ですが。


2台の自動車を所有して、2台持ちとして保険に入ります(1台は契約内容変更)。
使用者を1台はあなた、もう1台を親とすればいいです。
2台持ち(2台契約)だと、保険が安くなる場合が多いです。
保険屋に連絡すれば対応してくれます。
次に、親が新しい自動車にするときに、考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/27 16:34

名義は陸運支局で書き換えられます。


https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_00003 …
任意保険は、今入ってる会社に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/27 16:34

あなたと、母の関係はどのような関係になりますか?


同居する親族なのか
同居する親族なら、任意保険は、そのままでもよい
車検証も同居する親族なら、そのままでもよいですけどもね・・・

もし、同居していないで、婚姻などして、家を出ているのであれば、保険会社との相談となる。
あなたの車や同居する親族ではない、違う車に保険をかけるってことになりますから。

親に譲り車がないなら、保険は、そのままかけるよりかは、そのまま解約するなりして、中断証明書をもらっている方がよい。
もし、10年以内に再び、任意保険に加入する可能性があるなら、現在の等級から再開出来る。
新規の6等級よりかは、割引きが高いですからね・・・
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この回答へのお礼

今は母と同居ですが、6月頃から母とは別居になり私は遠方に仕事で暫く行く事になります。

お礼日時:2025/04/27 16:29

任意保険と車検証の名義変更にはそれぞれ手続きが必要になります。

7月の保険満了までは任意保険をご自身の名義にしておきたいとのことですので、段階的に手続きを進めるのがスムーズかと思います。
まずは、車検証の名義変更についてです。
車の所有者を変更するには、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行う必要があります。主な流れとしては以下の通りです。
* 必要書類の準備:
* 譲渡証明書(旧所有者であるあなたの実印と新所有者であるお母様の記名が必要です)
* 印鑑証明書(あなたとお母様、それぞれ発行から3ヶ月以内のもの)
* 自動車検査証(車検証)
* 自賠責保険証明書
* 自動車税・自動車取得税申告書
* 申請書(運輸支局等で入手できます)
* お母様の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
* お母様の運転免許証
* 委任状(代理人が手続きを行う場合。今回はお母様ご自身が行かれるかによって必要になります)
* ナンバープレート(管轄が変わる場合は、返納と新しいナンバーの交付が必要です)
* 運輸支局等での手続き:
* 必要書類を持参し、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で手続きを行います。
* 手数料がかかります。
任意保険の名義変更については、保険会社によって手続きが異なります。一般的には以下のいずれかの方法になるかと思います。
* 満期時に新規契約: 7月の保険満了時に、お母様を被保険者とする新たな任意保険契約を結ぶ。この場合、満期までは現在の保険が有効ですので、特に手続きは必要ありません。
* 保険期間中に名義変更: 現在の保険契約を解約し、お母様名義で新たに契約し直す。または、保険会社によっては名義変更の手続きが可能な場合もあります。
おすすめの手順としては、
* まず、お母様と一緒に車検証の名義変更の手続きを済ませてしまうのが良いでしょう。これにより、法律上の所有者がお母様になります。
* その後、現在加入している任意保険会社に連絡し、7月の満期まではご自身の名義で継続したい旨を伝え、満期後の手続きについて相談するのがスムーズです。この際に、満期時に新規契約とするか、事前に名義変更が可能かなどを確認しましょう。
* もし保険期間中に名義変更をする必要がある場合は、保険会社から必要な書類や手続きについて指示がありますので、それに従って進めてください。
初めてのことなので、ご不明な点も多いかと思います。管轄の運輸支局のウェブサイトで必要書類や手続きの流れを確認したり、加入している任意保険会社に直接電話で問い合わせるのが一番確実で安心できると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

家族に譲るのは手続きが結構大変そうですね。

お礼日時:2025/04/27 16:34

母に譲った後、あなたは別の車に乗るのでしょうか?


それなら自分が乗る方に保険の車両入替をして母の方は新たに加入する必要があります。

譲った後あなたは車を所有しないなら任意保険もその車に付けたままで良いですが、車の名義変更をしたら保険も名義変更する必要があります。

車の名義もあなたのままで母が乗るなら保険もそのままでも構いませんが、運転者条件名義人本人だけとかでなく母でも大丈夫になってるのかは確認して下さい。
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この回答へのお礼

私は別な車に乗ります。
任意保険は30歳以上補償が条件になっています。

お礼日時:2025/04/26 22:27

一緒にすんでいますか?



いる・・・保険の運転者範囲に母を入れれば、そのままで大丈夫と思います

入っている保険屋さんに聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/27 16:34

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