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会社の社長、会長といますが、ブラック会社(私はA型事業所元利用者)を訴える場合、どちらをどのように、訴えればいいでしょうか?訴訟内容は、A型事業所による、退職勧奨や、解決金、名誉毀損、労働法違反、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)違反などです。

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A 回答 (4件)

まず、裁判をするための遡上の作成では、どういった法令のどういった条文についてどういった解釈の下でどういった違反があり、どういった損害等を受けているのかなど、証拠や資料に基づく申し立てが必要です。


こういった書類を作成するのも弁護士です。弁護士は代理で交渉や争いをしてくれえる存在ではありますが必須ではありません。しかし、書類は必須です。司法書士でも訴状の作成を代理で任されることは可能ですが、司法書士が通常扱うのは、司法書士の通常業務やそれに近い分野の法令を扱う訴訟の書類作成でしょう。
おそらくご希望の分野は弁護士でないと厳しいでしょう。
弁護士が関与するであろう裁判について、基礎的な質問をして回答を集めてもあまり意味がないように思います。

回答させてもらうとすれば、法人組織を相手取って訴える場合には、代表権者を付記して訴えると思います。
社長や会長というのは、あくまでも会社内の役職でしかありません。
代表権者かどうかというのは、株式会社などであれば、代表取締役とされている方です。これは、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認することです。法人名と本店所在地がわかれば、取得できます。
国税庁ほ法人番号検索を利用すれば、法人名と地域で本店所在地がわかると思います。同一法人名がある場合は定かではありませんが、候補にはなることでしょう。

代表取締役であり社長という方もいれば、単に取締役の社長という場合もあります。
会長についても同様ですし、会長に至っては取締役でもない会長というのも存在します。
取締役など法的的な役員であれば、基本的に登記に乗っていることでしょう。

福祉系の企業については詳しくはないのですが、許認可認定の企業などの場合、許認可等における法令で責任のあるポジションに資格者等を設置しなければならない場合もあります。その資格者や責任者にも責任や法令違反を問う事柄であれば、そういった方も併せて訴える可能性もあるやもしれません。社長らが兼任しているときにはさらに重い責任となることでしょうし、知らなかったとか、法制度解釈の誤りなどを認めない根拠となる場合もあるので、訴訟テクニックなどを考えて対応する必要があるかもしれませんね。

いくら法令違反事実が事実であっても、証拠等がないと第三者機関である裁判所等が違反の事実があったと認定などできないリスクもあるので、弁護士などに相談のうえで、在籍のまま証拠集めが必要なことがあります。
裁判所は証拠を差し押さえてはくれませんからね。会社が証拠書類などを自分の不利をわかって差し出すことは基本的にありませんからね。

最後に今更ではあるので、今後の対策としてお知らせしとく事柄ですが、弁護士費用保険というものがあります。自動車保険に弁護士費用特約というものがあるかと思いますが、これは交通事故に特化した特約でしかありません。日常生活での法的な解決を求める際に弁護士やその他法律の専門家を利用する費用や裁判の費用を保険で賄えるという保険商品です。
ご質問のような事案に当たる人は、転職などしても再び同様であったり異なる事案でトラブルに巻き込まれるか可能性があるように思います。
保険ですので、基本補償期間(契約期間とは限りません。免責期間もあります。)に生じたトラブルのみですからね。ただ、補償からずれていても相談程度は可の藺生だったりしますので、ご検討ください。
争っている最中に、相手の会社の関係者から危害を与えられることがあれば別事案かもしれませんからね。
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労働局や市町村の障害福祉課へ通報・相談


A型事業所には行政監督があるため、行政指導や報告義務違反で指導が入ることもある

「単発の問題ではなく問題が繰り返されている」ということが客観的にわかる証拠をしっかりと残して準備しておきましょう
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訴える相手は代表権がある会長又は社長です。

 代表取締役ならどちらでも良いです。
会長の中には代表権が無い人もいますし、社長でも代表取締役ではない、単なる取締役社長もいます。
どう訴えるかは何を求めるかです。
見る限りは損害賠償請求しか無いように思いますが、不当解雇で会社に戻りたいのなら解雇無効と社員の地位確認というのもありです。
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弁護士に相談するか法務局に行って書類を貰って提出してください。

申し込むのに五万程度の印紙代などがかかります。
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