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居室含め全面禁煙のマンションにおいて居住者が敷地内で喫煙していることが発覚し、貸主や管理組合等がその居住者に対し立ち退きを求めて裁判を起こした場合、原告はほぼ勝訴しますか?

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A 回答 (2件)

>居室含め全面禁煙のマンションにおいて



質問文に「貸主」という言葉もあるから、賃貸マンションの話だよね。

賃貸マンションで賃貸借契約書があり、その契約書には居室のみならず共用部も含めた建物敷地全体で禁煙と、契約書に書かれているわけだ。

契約書に書かれているにもかかわらず、敷地内で禁煙し、貸主や管理組合等がその居住者に対し立ち退きを求めて裁判を起こしたならば、原告が勝訴する可能性は高い。
居室内・敷地内 全面禁煙を承知して契約し入居したわけだ。契約違反して喫煙したら退去を求められてもしょうがない。
一番目の回答者さんの回答にある通り、喫煙者をかばえる要素が見当たらない。

裁判の結果、仮にまかり間違って退去が認められなかったにしても、おそらく2度と居室・敷地内で喫煙することはできないだろうから、さっさと退去を受け入れて、喫煙できるところに引っ越したほうがいいと思うよ。
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裁判員の判断もあるでしょうけど、その喫煙者が考慮されることや有利な事ってほぼないんじゃないでしょう。


ですので原告が勝訴するんじゃないでしょうか。
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